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心身障がい

更新日2009年01月09日

■身体障がい者
 病気やけがなどで手足、目・耳や内部器官などに障がいのある方は、身体障害者手帳の交付を受けることにより各種の福祉施策を利用することができます。
 身体障害者手帳の交付申請には、県の指定医師の診断書・意見書、印鑑及び顔写真などの書類が必要です。


■知的障がい者
 子ども相談センター、知的障害者更生相談所で知的障がい者(児)と判定された方は、療育手帳の交付を受けることにより各種の福祉施策を利用することができます。
 この手帳の申請には、印鑑、顔写真などが必要です。


■重度心身障がい者医療費、福祉年金
 重度心身障がい者の健康保持および増進を図るため、各健康保険による診療の自己負担金を助成しています。
 また、障がい者の福祉の増進を図ることを目的に福祉年金が年2回支給されます。
  • 対象…
    身体障害者手帳3級以上の方と療育手帳A、B1の所持者
  • 手続き…
    印鑑、身体障害者手帳または療育手帳、健康保険証を持参して町役場健康福祉課へ申請してください。受給者証は後日交付します。


■特別障害者手当
 身体障害者手帳1級や療育手帳A1程度の障がいが重複するなど、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の人に支給されます(所得が一定額以上ある場合は、手当額の全部が停止されます)。


■特別児童扶養手当
 身体障害者手帳1~3級、療育手帳A1~B1程度の障がいのある20歳未満の児童を養育する人に支給されます(所得が一定額以上ある場合は、手当額の全部が停止されます)。


■障害児福祉手当
 身体障害者手帳1級と2級の一部、療育手帳A1程度の重度の障がいがあり、日常生活に常時の介護を必要とする20歳未満の人に支給されます。(所得が一定額以上ある場合は、手当額の全部が停止されます)


■身体障がい者(児)補装具の交付・修理
 身体障がい者(児)の障がいを補い、仕事や生活の能率向上を図るため、補装具(義肢、下肢、上肢装具、歩行補助杖、補聴器、点字器、車椅子など)の交付と修理を行なっています。現金についての支給はできませんので、必ず申請をしてその後の指示に従ってください。ただし、65歳以上(特定疾病による場合は、40歳以上)の障がい者については、補装具の種目によっては介護保険制度からの貸与または支給を受けることになります。


■重度障がい者(児)日常生活用具の給付・貸与
 日常生活がより円滑に行われるために各種の日常生活用具を給付(貸与)しています。ただし、介護保険制度から同一種目の給付(貸与)を受けることができる方は、除かれます。


■その他
 身体障がい者の自動車改造費の助成、自動車運転免許取得費用の助成、介助用自動車購入助成など各種の制度がありますので、気軽にお問い合わせください。


■知的障害者通所授産施設「養老福祉作業所」
 知的障がい者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、必要な生活指導や作業訓練を行い、能力に応じた職業を適切に提供することを目的とした施設で、障害者自立支援法に基づく旧法施設支援サービスを提供しています。施設の運営は養老町社会福祉協議会が行っていますので、お気軽にお問い合せください。なお、サービスを利用される際には受給者証が必要となりますので、健康福祉課までお尋ねください。
  • 連絡先

    ◇ 連絡先外線 0584-32-1100

    ◇ 所属名 健康福祉課