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更新日2010年05月24日
| 介護保険では、40歳以上のすべての人が保険料を納め、介護が必要になったら、サービスを受けながら、それぞれの人にふさわしい自立した生活を送るための制度です。 |
| 加入する人は |
- 65歳以上の方…第1号被保険者
原因を問わず介護が必要な状態であると認定を受けた場合に、介護サービスを 利用できます。
- 40歳から64歳までの医療保険に加入している方…第2号被保険者
老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護が必要な状態であると認定を受けた場合に、介護サービスを利用できます。なお、平成18年4月からは、特定疾病に「がん末期」が追加されました。 | |
| ■介護サービスを利用するにはまず要介護認定を申請します |
| 介護保険のサービスを利用するためには、介護が必要な状態であると認定(要介護認定、要支援認定)を受けることが必要です。 |
- 申請は、本人や家族のほか、居宅介護支援事業者や介護保険施設にも頼めます。
- 申請に必要なもの
第1号被保険者…介護保険被保険者証 第2号被保険者…健康保険被保険者証
- 訪問調査は、町職員や町から委託を受けた介護施設の介護支援専門員が家庭や施設を訪問し、心身の状態などについて聞き取り、調査表に記入します(一次判定)。
- かかりつけ医師に、心身の障がいの原因になっている疾病や負傷に関する意見、医学的な管理の必要性などを書いてもらいます。
- 心身の状態などの調査結果をコンピュータに入力し、介護が必要な時間を推計します。
- 調査項目以外でとくに介護に影響を与える事項や認知症で、日によって状態がちがう人などは、家族から日ごろの様子を聞き取り調査します(特記事項)。
- 介護認定審査会で、一次判定の結果が適正であるかを検討し、医師の意見書や訪問調査の際の特記事項などを参考にしながら、最終的な判定が行われます。
- 原則として、申請の日から30日以内に認定結果が文書で通知されます。要支援・要介護の認定を受けた場合は、介護サービスが利用できます。また、自立の認定を受けた場合は、家事などの家庭での軽度の日常生活の援助などの福祉サービスが利用できます。
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| 要介護認定の結果に不服があるとき |
県に設置されている「介護保険審査会」に不服申し立てをすることができます。 不服申し立ては、認定の結果を知った日の60日以内に行います。 |
| ■要介護認定を受けたら介護サービス計画(ケアプラン)を作成します |
要介護1~5の認定を受けた方は、居宅介護支援事業者 (ケアプラン作成事業者)を選んで、介護サービス計画(ケアプラン)を作ってもらいます。ケアプランは、ケアマネジャーが、利用者や家族の意見を取り入れ家庭の状況に適したケアプランを作成するほか、サービス事業者との連絡・調整を利用者に代わって行います。なお、ケアマネジャーに作成を依頼した場合、費用の自己負担はありません。 また、施設サービスの利用を希望される場合には、介護保険施設へ直接申し込みます。要支援1・2の認定を受けた方は、地域包括支援センターで保健師等が介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。 |
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在宅サービス |
地域密着型サービス |
施設サービス |
要介護 1~5の認定を受け た方 |
・訪問介護(ホームヘルプ) ・訪問看護 ・訪問リハビリテーション ・訪問入浴介護 ・居宅療養管理指導
・通所介護(デイサービス) ・通所リハビリテーション(デイケア) 短期入所
・福祉用具貸与 (要支援1・2および要介護1の人には、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトは原則として保険給付の対象となりません。)
・特定福祉用具販売 (腰掛け便座、入浴用いすなど)
・住宅改修費 (手すりの取り付け、段差の解消など)
・有料老人ホームなどにおける介護 |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 介護老人保健施設 (老人保健施設) 介護療養型医療施設(療養病床等)
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| 要支援1,2の認定を受けた方 |
同上
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要支援者は施設に入所できません | |
| 在宅サービスを利用するときの利用者負担は |
| 介護サービスを利用するときには、原則としてかかった費用の1割を負担し、要介護度に応じて利用できるサービスの限度額が決められています。この利用限度額の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割ですが、上限を超えてサービスを利用する場合には超えた分は全額が利用者負担となります。 |
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サービスの利用限度額(1ヵ月) |
| 要支援1 |
49,700円 |
| 要支援2 |
104,000円 |
| 要介護1 |
165,800円 |
| 要介護2 |
194,800円 |
| 要介護3 |
267,500円 |
| 要介護4 |
306,000円 |
| 要介護5 |
358,300円 |
| 「福祉用具の購入」は毎年4月から1年ごとに10万円、「住宅改修費」は期間を設定せず、住宅ごとに20万円 | |
| 施設サービスを利用するときの利用負担額は |
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介護保険施設に入所したときには、サービス費用の1割、居住費、食費、日常生活費などが利用者負担となります。また、低所得者の方が施設サービスを利用するときの負担が重くならないように、居住費や食費について、一定額以上は介護保険が給付する軽減措置があります。(特定入所者介護サービス費)こうした措置を受けるためには、町へ「負担限度額認定申請書」を提出して下さい。 |
| 利用者負担が高額な場合は |
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利用者の負担が重くなりすぎないように、 1割の負担額に上限が設けられており、該当される方には、町から申請の勧奨を行います。そこで「高額介護サービス費等支給申請書」を、町に申請すると、後日、上限額を超えた分を払い戻します。なお、この手続きは初回のみで以後の手続きは不要です。 |
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利用者負担上限額(世帯合計) |
| 一般世帯 |
37,200円 |
| 住民税世帯非課税 |
24,600円 |
・合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万円以下の人 ・老齢福祉年金受給者 |
15,000円 |
| ・生活保護の受給者 |
15,000円 |
| ・利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない場合 |
15,000円 | |
世帯単位ではなく、個人単位の上限額になります。
| 事業所 |
所在地 |
電話番号 |
| 居宅介護支援事業所「天の星」 |
船附1344 |
35-3331 |
岐阜県柔道整復師協同組合 高橋居宅介護支援事業所 |
高田386-5 |
32-0195 |
| 西美濃厚生病院居宅介護支援事業所 |
押越986 |
32-1161 |
| (有)こすもすケアセンター |
有尾39 |
33-2137 |
| 山口居宅介護支援事業所(休止中) |
押越692-1 |
32-2800 |
| 白鶴荘在宅介護支援センター |
柏尾463-1 |
32-1294 |
| 介護相談センターかがやき |
大跡534 |
34-3967 | |
| サービス |
事業所 |
所在地 |
電話番号 |
| 訪問介護 |
白鶴荘ヘルパーステーション |
柏尾463-1 |
32-1211 |
| (有)こすもすケアセンター |
有尾39 |
33-2137 |
| 訪問看護 |
医療法人光秀会 養老整形外科 |
大跡534 |
34-3946 |
| 武内歯科医院 |
中110-1 |
33-0860 |
| 木村医院 |
押越1238-1 |
32-0063 |
岐阜県厚生農協連 西美濃厚生病院 |
押越986 |
32-1161 |
| 大晃堂内科 |
高田33 |
32-0328 |
| デイケア天の星 |
船附1344 |
35-3335 |
| 訪問看護ステーションようろう |
柏尾463-1 |
32-2771 |
| 半田眼科 |
高田823-2 |
32-0321 |
| 山口内科外科 |
押越693-1 |
32-0008 |
| 大橋整形外科 |
押越670-1 |
33-2188 |
| 訪問入浴介護 |
訪問入浴介護 天の星 |
船附1344 |
35-3331 |
| 訪問リハビリテーション |
医療法人光秀会 養老整形外科 |
大跡534 |
34-3946 |
| 武内歯科医院 |
中110-1 |
33-0860 |
岐阜県厚生農協連 西美濃厚生病院 |
押越986 |
32-1161 |
| 大晃堂内科 |
高田33 |
32-0328 |
| デイケア天の星 |
船附1344 |
35-3335 |
| 半田眼科 |
高田823-2 |
32-0321 |
| 大橋整形外科 |
押越670-1 |
33-2188 |
| 通所介護 |
白鶴荘デイサービスセンター |
柏尾463-1 |
32-1211 |
| 山口デイサービスセンター |
押越692-1 |
32-2800 |
| 養老の郷 |
押越700-1 |
33-0510 |
| こすもすデイサービスセンター |
有尾39 |
33-2137 |
| 居宅療養管理指導 |
伊藤歯科医院 |
押越1051-4 |
32-1003 |
| 医療法人光秀会 養老整形外科 |
大跡534 |
34-3946 |
| 木村医院 |
押越1238-1 |
32-0063 |
岐阜県厚生農協連 西美濃厚生病院 |
押越986 |
32-1161 |
| サンファーマシー養老薬局 |
押越544-2 |
32-4885 |
| 篠田歯科医院 |
船附635 |
35-2201 |
| じょうき歯科医院 |
瑞穂501-1 |
35-3277 |
| 大晃堂内科 |
高田33 |
32-0328 |
| デイケア天の星 |
船附1344 |
35-3335 |
| なかむら歯科 |
大跡246 |
32-2611 |
| 半田眼科 |
高田823-2 |
32-0321 |
| ひび歯科 |
押越550-9 |
34-2920 |
| 日比野歯科医院 |
栗笠201 |
35-1138 |
| 医療法人社団医有会古橋医院 |
瑞穂452 |
37-2108 |
| 山口内科外科 |
押越693-1 |
32-0008 |
| タマル薬局 |
下笠5078-4 |
37-2816 |
| ユタカ調剤薬局 養老 |
押越1237-4 |
34-3335 |
| 瑠璃光薬局 |
船附1343 |
36-1077 |
| 石井薬局 |
押越670-1 |
32-5203 |
| イノウエ漢方薬局 |
押越519-4 |
34-2289 |
| 梅村皮膚科・内科 |
栗笠30 |
35-2040 |
| 大橋整形外科 |
押越670-1 |
33-2188 |
| 輝望薬局 押越店 |
押越1241-1 |
32-3890 |
| こだま歯科 |
石畑815-1 |
34-1013 |
| 武内歯科医院 |
中110-1 |
33-0860 |
| 馬場歯科クリニック |
高田888-1 |
33-2020 |
| ユタカ調剤薬局 広幡 |
大跡536 |
33-0115 |
| 早崎よ歯科 |
金屋337-6 |
33-0577 |
| とも歯科クリニック |
宇田399-2 |
33-1581 |
| 船戸外科・内科クリニック |
船附1344 |
35-3335 |
| 村上歯科医院 |
石畑1263-12 |
32-2830 |
| 通所リハビリテーション |
医療法人光秀会 養老整形外科 |
大跡534 |
34-3946 |
| 在宅リハビリセンター天の星 |
船附1344 |
35-3331 |
| 在宅リハビリセンター天音の里 |
船附1344 |
35-3332 |
| 短期入所生活介護 |
特別養護老人ホーム白鶴荘 |
柏尾463-1 |
32-1211 |
| ハートサービス・ショートステイ |
高田1176 |
33-0810 |
| 福祉用具貸与 |
株式会社松永製作所 |
大場484 |
35-1180 |
| 株式会社笹屋サラダ館養老高田店 |
押越1032 |
32-2577 |
| 福祉用具貸与天音の里 |
船附1344 |
35-3335 |
| 有限会社こすもすケアセンター |
有尾39 |
33-2137 |
| 認知症対応型共同生活介護 |
グループホームおあしす養老 |
京ケ脇1609-10 |
34-1199 |
| グループホームうれし家 |
鷲巣1125-17 |
33-1165 | |
| 区分 |
事業所 |
所在地 |
電話番号 |
| 介護老人福祉施設 |
特別養護老人ホーム白鶴荘 |
柏尾463-1 |
32-1211 |
| 介護老人保健施設 |
養老の郷 |
押越700-1 |
33-0510 | |
岐阜県内の介護サービス事業所の各種情報を検索できます。 岐阜県介護サービス情報公表システム
| 介護保険は介護の負担を国民全体で支えるため、40歳以上の全ての人が保険料を納めます。 |
65歳以上の方(第1号被保険者) 65歳以上の方については、介護サービスにかかる費用の20%分を、所得に応じた保険料額で、年6回納めていただきます。 |
| 保険料の納め方 |
- 年金からの天引き(特別徴収)
老齢・退職年金のほか遺族年金・障害年金の年額が18万円(月額1万5千円)以上の方は、2カ月おきに支払われる年金から、支払ごとに、2カ月分の保険料が天引きされます。
- 口座振替、納付書による金融機関への納付(普通徴収)
年金が年額18万円(月額1万5千円)未満の方等は、口座振替または納付書により金融機関に納めていただくことになります。納め忘れがないよう、できるだけ口座振替の手続きをお願いします。 |
| 保険料の額と納期 |
- 第1号被保険者…
基準保険料(保険料段階が第4段階の金額)は、平成21年度からの3年間は月額3,680円です。 3年ごとに、介護サービスの費用動向により保険料が見直されます。 |
| 納期 |
1期 (4月) |
2期 (6月) |
3期 (8月) |
4期 (10月) |
5期 (12月) |
6期 (2月) |
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1~3期は前年度2月と同額の 保険料となります。 |
4~6期で年合計額から1~3期の納めた 保険料を除いた額を振り分けます。 ただし、100円未満の端数が生じる 場合は4期にかかります。 | | |
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40歳から64歳までの方(第2号被保険者) 40歳から64歳までの方については、加入している医療保険に、医療保険料と合わせて納めます。 保険料は、加入している医療保険の算定方法に基づいて決まります。 |
| 1. 健康保険・船員保険・共済組合に加入している場合 |
- 保険料は給料に応じて異なります。
- 保険料の半分は事業主が負担します。
- サラリーマンの妻などの被扶養者の分は、各健康保険の被保険者がみんなで分担してくれるので、 新たに保険料を納める必要がありません。
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| 2. 国民健康保険に加入している場合 |
- 保険料は所得や資産等に応じて異なります。
- 保険料と同額の国庫負担があります。
- 世帯主が、世帯員の分も負担します。
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- 連絡先
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| ◇ 連絡先外線 |
0584-32-1100 |
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| ◇ 所属名 |
健康福祉課 |
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- 関連ファイルダウンロード
養老町シニアプラン21 第4期養老町老人保健福祉計画・介護保険事業計画
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