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乳幼児等福祉医療助成制度

更新日2009年05月18日

 養老町では、次世代を担う子どもたちが心身とも健やかに育つための環境づくりとして、乳幼児など児童の医療費の助成をおこないます。

県単乳幼児 町単乳幼児等 町単乳幼児等
対象者 0歳児~小学校就学前 小学校1年生~小学校6年生 中学校1年生~中学校3年生
助成内容 病気などのため医療機関で診療を受けた場合に支払う保険診療分の医療費自己負担分を助成
助成対象となる医療 入院・外来 入院・外来 入院
有効期間 0歳~小学校就学前(6歳到達後の最初の3月31日)まで 小学校1年生~小学校6年生(12歳到達後の最初の3月31日)まで 中学校1年生~中学校3年生(15歳到達後の最初の3月31日)まで
受給者証の交付
(手続き方法)
・印鑑とお子様の保険証を持って健康福祉課にて手続きをしてください。受給者証を交付します。 ・県単乳幼児の受給者証の有効期間が切れる10日前に通知しますので、印鑑とお子様の保険証を持って健康福祉課にて手続きをしてください。受給者証を交付します。 ・手続きは特に必要ありません(受給者証の交付はありません)
助成方法 ・県内の医療機関で受診する場合
受診時に健康保険証と一緒に受給者証を医療機関の窓口に提示してください。窓口での医療費自己負担分が無料となります。

・県外の医療機関で受診する場合
医療機関の窓口でいったん医療費自己負担分を支払っていただき、後日、領収書と印鑑、振込み先の分かるものを持って健康福祉課にて払い戻しの手続きをしてください。

※県内の医療機関で受診をした際に受給者証を提示し忘れてしまい、医療費自己負担分を支払ってしまった場合は、県外受診時と同じ方法で払い戻しの手続きをしてください。
医療機関の窓口で医療費自己負担分を支払っていただき、後日、領収書と印鑑、振込み先の分かるものを持って健康福祉課で払い戻しの手続きをしてください。

■注意事項
  • 住所変更、保険変更がある場合はお早めに届け出てください。
  • 高額療養費の代理請求をさせて頂くことがあります。

■高額療養費とは
 健康保険加入者の方が医療機関等でかかるひと月の医療費の自己負担額がある一定の限度額を超えると、超えた分が医療保険者(市町村、健康保険組合、社会保険事務所等)から高額療養費として支給されます。高額療養費の申請については被保険者(医療保険加入者)本人が行う必要があります。

■福祉医療費受給者証をお持ちの方は
 福祉医療費助成制度により町が受給者の自己負担額を負担し、医療機関窓口では医療費が無料になっています。
 しかしながら、ひと月の福祉医療費助成額(医療機関窓口で無料になった金額)が高額になった場合、一時的に町が全額を負担する形になりますが、高額療養費分に関しては保険者の負担となりますので、被保険者の代わりに町が高額療養費の請求をさせて頂きます。


■町が請求するには 

 高額療養費制度の規定により、被保険者本人の委任が必要となります。ひと月の福祉医療費助成額が高額療養費に該当されますと、町から「健康保険高額療養費支給申請書」を郵送します。被保険者本人の氏名、住所等を記入し、押印してください。記入し終わった申請書は、同封する返信用封筒にてご返送いただくか、養老町役場健康福祉課までお持ちください。



  • 連絡先

    ◇ 連絡先外線 0584-32-1100

    ◇ 所属名 健康福祉課