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更新日2009年01月15日
| 「後期高齢者医療制度」は、75歳以上の高齢者を対象に、その心身の特性や生活実態などを踏まえて、高齢者にふさわしい医療が受けられるように制度設計された新しい医療制度です。 |
75歳以上の方及び65歳以上75歳未満の方で一定の障がいがあり広域連合の認定を受けた方は、それまで加入していた国民健康保険や被用者保険から脱退し、後期高齢者医療制度に加入します。 医療給付や保険料の賦課は、岐阜県後期高齢者医療広域連合が行い、届出や申請などの窓口業務は市町村が行います。 医療の給付に要する経費のうち約5割を公費、約4割を74歳までの方が加入する医療保険の支援金で負担し、残りの1割を被保険者全員の方が保険料として負担することになります。 |
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- 75歳以上の方は、75歳の誕生日から資格取得になります。
- 65歳以上75歳未満の方で一定の障がいがあり広域連合の認定を受けた方は、認定日から資格取得になります。
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65歳以上の老人保健制度で障がい認定を受けた方は、広域連合の認定を受けたものとみなされます。 なお、障がい認定を受けた方は、届出をすることで後期高齢者医療制度から脱退し、他の医療保険に加入することができます。 |
被保険者の方には、1人に1枚、後期高齢者医療被保険者証が交付されます。被保険者証は水色でカードサイズとなります。 資格取得後は、この被保険者証を提示して診察・治療を受けます。 |
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医療機関の窓口で支払う自己負担額は、かかった医療費の1割(現役並み所得者※は3割)です。
※現役並み所得者:同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方。ただし、被保険者の収入の合計が、同一世帯に被保険者が2人以上いる場合は520万円未満の方、1人のみの場合は383万円未満の方は、申請により1割負担となります。 |
後期高齢者医療制度の保険料率は、岐阜県内均一で定められ、2年ごとに見直されます。 保険料額は、被保険者一人当たりの均等割額と、所得に応じた所得割額の合計で個人ごとに決められます。
| 被保険者均等割額(年額) |
39,310円 |
| 所得割額(年額) |
基礎控除後の総所得金額等×7.39% | ※保険料の限度額は、50万円(年額)となります。
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| 保険料の軽減 |
- 所得の少ない世帯に属する方
所得の少ない世帯の方は、世帯主及び被保険者の所得に応じて、保険料の被保険者均等割が軽減(7割、5割、2割)されます。
- 被用者保険の被扶養者であった方
被用者保険の被扶養者であった方は、制度加入時から2年間は被保険者均等割を半額(5割)とし、所得割額を賦課しないとする軽減経過措置が適用されます。ただし、平成20年4月から9月までの半年間は保険料を徴収せず(=凍結)、平成20年10月から平成21年3月までの半年間は被保険者均等割額を9割軽減した額となります。 |
| 納付の方法 |
- 年額18万円以上の年金を受給されている方は、年金から天引きされます。(特別徴収)
※介護保険料と合わせた保険料が、年金受給額の1/2を超える場合は、特別徴収となりません。 ※被用者保険の被扶養者であった方に対する年金からの天引きは、平成20年10月から行われます(=凍結)
- 特別徴収以外の方は、市町村から送付される納付書や口座振替により納めて頂きます。(普通徴収)
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| ■ 入院したときの食事代(入院時食事療養費、入院生活療養費) |
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| 入院したときの食事代は、食費の標準負担額を自己負担します。また、療養病床に入院した場合は、食費と居住費の一部を自己負担します。(低所得Ⅰ・Ⅱの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定書」が必要となります。) |
入院時の食費の標準負担額(1食あたり)
| 現役並み所得者及び一般 |
260円 |
| 低所得者Ⅱ |
90日以内の入院 |
210円 |
| 過去12ヶ月で90日を超える入院 |
160円 |
| 低所得者Ⅰ |
100円 |
| 低所得者Ⅰ |
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる人 |
| 低所得者Ⅱ |
世帯の全員が住民税非課税の人(低所得Ⅰ以外) |
| 一般 |
現役並み所得者、低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱ以外の人 | |
療養病床入院時の食事・居住費の標準負担額
| 所得区分 |
1食あたりの食費 |
1日あたりの居住費 |
| 現役並み所得者及び一般 |
460円※ |
320円 |
| 低所得者Ⅱ |
210円 |
320円 |
| 低所得者Ⅰ |
130円 |
320円 |
| 老齢福祉年金受給者 |
100円 |
0円 |
| ※ |
管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保険医療機関の場合。それ以外の場合は420円。 |
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入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や回復リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記と同額を負担します(居住費負担はありません)。 | |
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1ヶ月の医療費が高額になったときは、申請をして認められると自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。 ただし、老人保健制度において、申請をされた方は後期高齢者医療制度に引き継がれますので、再度申請する必要はありません。 |
自己負担限度額(月額)
| 所得区分 |
外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯単位) |
| 現役並み所得者 |
44,400円 |
| 80,100円 |
+ |
医療費が267,0000円を超えた 場合は、超えた分の1%を加算 | (44,400円)
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| 一般 |
12,000円 |
44,400円 |
| 低所得者Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
| 低所得者Ⅰ |
8,000円 |
15,000円 |
| ★ |
( )内は過去12ヶ月間に4回以上支給を受けた場合の4回目からの限度額 | |
| ■高額医療・高額介護合算制度(高額介護合算療養費) |
| 同じ世帯で、後期高齢者医療と介護保険の自己負担がある場合に、1年間に支払った自己負担を合算し、下記の限度額を超えた場合に、超えた分が支給されます。 |
自己負担限度額(毎年8月から翌年7月までが対象)
| 現役並み所得者 |
67万円(89万円) |
| 一般 |
56万円(75万円) |
| 低所得者Ⅱ |
31万円(41万円) |
| 低所得者Ⅰ |
19万円(25万円) |
| ※ |
平成20年度については、平成20年4月から平成21年7月までを期間とし、( )内の額を適用します。ただし、平成20年8月以降に自己負担が集中している場合等は、通常の限度額を適用します。 | |
| 次のような場合は、いったん費用を全額自己負担し、申請して認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。 |
やむを得ない理由で被保険者証を持たずに受診したときや、保険診療を扱ってない医療機関にかかったとき(海外渡航中に治療を受けたときを含む。ただし、治療を目的とした渡航は含まれません。)
- 医師が必要と認めた、手術などで輸血に用いた生血代やコルセットなどの補装具代がかかったとき
- 医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
- 骨折やねんざなどで保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
- 医師の指示による入院・転院などの移送に費用がかかったとき
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| ■葬祭費 |
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| 被保険者が亡くなった場合、申請により葬祭を行った方に葬祭費として、5万円が支給されます。 |
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| ■健康診査 |
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| 被保険者の健康保持・促進のため、市町村と協力して健康診査を実施します。 |
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| ■お問い合せ先 |
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岐阜県後期高齢者医療広域連合(058-387-6368) 養老町役場健康福祉課(0584-32-1100) |
| こんなときには届け出を |
| こんなとき |
以下のものを添えて町役場健康福祉課へ |
| 一定の障がいのある65歳以上の人で、被保険者としての認定を受けようとするとき |
身体障害者手帳・国民年金証書・その他障がいの状態が明らかにできる書類、印鑑、保険証(国保など) |
| 県外に転出するとき |
保険証、印鑑 |
| 県内に転入したとき |
負担区分証明書、印鑑 |
| 県内で住所が変わったとき |
保険証、印鑑 |
| 生活保護を受け始めたとき |
保険証、印鑑 |
| 生活保護を受けなくなったとき |
印鑑 |
| 死亡したとき |
死亡した人の保険証、印鑑 |
- 連絡先
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| ◇ 連絡先外線 |
0584-32-1100 |
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| ◇ 所属名 |
健康福祉課 |
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