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更新日2010年04月06日
- 国保に加入する人
職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している人や生活保護を受けている人などを除くすべての人が、国民健康保険の加入者(被保険者)となります。 ・お店などを経営している自営業の人 ・農業や漁業などに従事している人 ・退職して職場の健康保険などをやめた人 ・パート、アルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人 ・外国人登録をしていて、1年以上日本に滞在すると認められた人 国保では一人一人が被保険者です。 国保では未成年者や幼児、世帯主や家族の区別なく、みんなが平等に加入します。
- 加入について
国保では、大人や子ども・世帯の区別なく一人一人が加入者ですが、加入は世帯ごとで行い、世帯主がその届出をします。そして、1世帯に1枚の保険証が交付されます。
- 退職者医療制度
会社などを退職し、年金を受けられる人とその被扶養者は、65歳までの間「退職者医療制度」で医療を受けることになります。 対象となる人…国保に加入しており、厚生年金や各種共済組合など年金を受ける人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以上10年以上ある人
- 保険証について
国保の被保険者のみなさんが、医療機関にかかるときに保険証を提示されれば、医療費の3割の負担で治療が受けられます。 (未就学児は2割、70歳以上の方は1割か3割) また、同じ人が同じ月内に、同一の医療機関に支払った額が高額な医療費となった場合は、自己負担の限度額を超えた分が、申請により高額療養費として支給されます。 入院の場合の窓口負担は限度額までになります。事前に住民課窓口で「限度額適用認定書」の交付を申請し入院時に認定書を医療機関窓口で提示してください。
- 保険税を滞納されると
特別な理由もなく保険税を滞納している人は、督促や延滞金が加算されます。 また、特別な理由もなく長期間未納している方には、資格証明書が交付され国民健康保険で受けられる給付の全部または一部が差止めされます。 |
| こんなとき |
持参するもの |
| 他市区町村から転入してきたとき |
印鑑、転出証明書 |
| ほかの健康保険をやめたとき |
印鑑、健保の離脱証明書 |
| 生活保護を受けなくなったとき |
印鑑、保護廃止決定通知書 |
| 子どもが生まれたとき |
印鑑、保険証、母子健康手帳 | |
| こんなとき |
持参するもの |
| 市区町村へ転出したとき |
印鑑、保険証 |
| ほかの健康保険に加入したとき |
印鑑、国保と健保の保険証 |
| 生活保護を受けることになったとき |
印鑑、保険証、保護開始決定通知書 |
| 死亡したとき |
印鑑、保険証、死亡を証明するもの | |
| こんなとき |
持参するもの |
| 退職者医療制度に該当したとき |
印鑑、年金証書、保険証 |
| 退職者医療制度に該当しなくなったとき |
印鑑、保険証 |
| 住所、世帯主、氏名などが変わったとき |
印鑑、保険証 |
保険証をなくしたり、よごれて 使えなくなったとき |
印鑑、保険証 身分を証明するもの |
修学のため、子どもがほかの市区町村に 下宿するとき |
印鑑、保険証 在学証明書 |
| 長期旅行などで別個の保険証がほしいとき |
印鑑、保険証 | | |
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こんなとき |
このような給付が |
注意したいこと |
| 療養の給付 |
●病気になったとき ●ケガをしたとき ●歯がいたむとき |
かかった費用の3割または2割もしくは1割を支払うだけで治るまで治療が受けられます。 |
国保を取り扱っている医療機関へ保険証を提示すること |
| 療養費(あとから払いもどしを受けられる場合) |
●やむをえない理由で、国保の取り扱いをしていない病院で診てもらった ときや、保険証が使えなかったとき |
審査のうえ、決定した額の7割または8割もしくは9割について払いもどしが受けられます。 |
事情をよく審査したうえで支給します。 |
| ●歩行不能または困難な入院患者の付き添い看護、移送の費用 |
審査のうえ、決定した額の7割または8割もしくは9割について払いもどしが受けられます。 |
医師の指示があった場合のみ、事前に国保の承認が必要 |
| ●あんま、はり、マッサージ、きゅうの施術費 |
審査のうえ、決定した額の7割または8割もしくは9割について払いもどしが受けられます。 |
医師の同意書が必要 |
●コルセット、ギブスなどの補装具 ●輸血のための生血代 |
審査のうえ、決定した額の7割または8割もしくは9割について払いもどしが受けられます。 |
医師の同意書が必要 |
| ●柔道整復師の施術費 |
医療機関に直接支払う制度があります。 |
| その他の給付 |
●子どもが生まれたとき |
出産育児一時費が支給されます。(420,000円又は390,000円) |
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| ●加入者が亡くなられたとき |
葬祭費が支給されます。(50,000円) |
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| 所得の高い人や医療を受けることが多い人に、それに応じた負担額になっています。 |
※上位所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎なる基礎控除後の総所得金額が 600万円を超える世帯にあたります。 ※( )内は過去12ヶ月以内に4回以上の高額療養費の支給が合った場合の 4回目以降の限度額です。 |
| 自己負担限度額 |
上位所得者 及び 未申告者 |
150,000円 (83,400円) |
+ |
医療費が500,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 | |
| 一 般 |
80,100円 (44,400円) |
+ |
医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 | |
| 住民税非課税世帯など |
35,400円 (24,600円) | |
| 負担区分 |
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| 一定所得者 |
44,400円 |
80,100円 (44,400円) |
+ |
医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 | |
| 一 般 |
12,000円 |
44,400円 |
住民税非課税世帯 低所得者1 |
8,000円 |
24,600円 |
住民税非課税世帯 低所得者2 |
15,000円 | |
| ■国民健康保険の窓口負担金 |
| 未就学児 |
2割負担 |
| 70歳未満 |
3割負担 |
| 70歳以上 |
1割負担 |
70歳以上 (一定以上所得者) |
3割負担 | | |
| 以上、届出・手続・問い合わせは、町役場住民課保険年金係まで |
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保険税の算定は? 保険税は、4月1日現在で当町の国民健康保険被保険者の資格を有する者及びその世帯主を対象に、次の4つの合計を算定します。 |
| 平成22年度の税率 |
一般の方 |
40歳から64歳の方は 介護分が加算されます |
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医療費分 |
高齢者支援金分 |
介護分 |
| 所得割 |
所得に応じて いくらと計算 |
加入者全員の 基準総所得金額×5.3% |
加入者全員の 基準総所得金額×1.5% |
40歳から64歳の方の 基準総所得金額×1.3% |
| + |
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+ |
+ |
+ |
| 資産割 |
資産に応じて いくらと計算 |
加入者全員の 固定資産税額×20% |
加入者全員の 固定資産税額×5% |
40歳から64歳の方の 固定資産税額×5% |
| + |
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+ |
+ |
+ |
| 均等割 |
加入者数に応じて いくらと計算 |
加入者の 人数×25,000円 |
加入者の 人数×6,000円 |
40歳から64歳の方の 人数×10,500円 |
| + |
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+ |
+ |
+ |
| 平等割 |
1世帯につき いくらと計算 |
一世帯につき 19,000円 |
一世帯につき8,000円 |
1世帯につき3,000円 |
※所得割 基準所得金額とは
青色専従者給与等が必要経費として控除されます。
長期譲渡所得の譲渡所得に係る特別控除があります。
医療費分 50万円 高齢者支援金分 13万円 介護分 10万円 (この金額が上限で1年間の保険税となります。) |
- 連絡先
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| ◇ 連絡先外線 |
0584-32-1100 |
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| ◇ 所属名 |
住民課 |
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