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更新日2009年10月08日
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国民年金制度では、すべての人が共通の基礎年金を受けます。厚生年金や共済組合に加入した人は、基礎年金を国民年金から、給料に比例した上乗せの年金をそれぞれの年金制度から受けるようになっています。いわゆる2階建ての年金制度です。 |
| 希望すれば加入できる人(任意加入者) |
- 60歳未満の人で、厚生年金や共済年金から老齢(退職)年金を受けている人
- 60歳以上65歳未満の人(老齢基礎年金を受けていない人)
- 海外にお住まいの日本人(20歳以上65歳未満)
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| 1.年をとったら(65歳になったら)………………… |
老齢基礎年金 |
| 2.病気や事故などで障がい者になったら…………… |
障害基礎年金 |
| 3.夫が亡くなったとき子のいる妻、または子に… |
遺族基礎年金 | |
| 国民年金に加入しなければならない人は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人たちです。職業や収入を問わず加入します。 |
| 第1号被保険者 |
自営業者 農林漁業者 無職 昼間部の学生 | | |
| 第2号被保険者 |
会社員や公務員 厚生年金や共済組合に加入すると、自動的に国民年金にも加入したことになります。 | | |
| 第3号被保険者 |
| 厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者 | | |
学生のみなさんも加入します これまで国民年金の加入が任意だった学生も、平成3年4月から強制加入となりました。これは20歳になっても国民年金に加入していないと、将来満額の老齢基礎年金を受けられなかったり、万が一、在学中の病気やケガで障がい者になったときに障害基礎年金が受けられない、といったことがないようにするためです。 20歳になったら、必ず管轄の社会保険事務所にて加入手続きをして、保険料を納めるようにしてください。 |
| 65歳になるまで任意加入をしても老齢基礎年金を受けるための期間が不足している人は、70歳になるまで加入することができます。ただし、昭和30年4月1日以前生まれの人が対象で、年金の受給権ができるまでの加入となります。 |
保険料は、20歳から60歳になるまでの40年間納めます。老齢基礎年金を受けるためには、この間に最低25年以上の保険料を納めることが必要です。
付加保険料 1カ月400円 第1号で希望する人が納められます。 |
おすすめします!口座振替 口座振替にすると、保険料を納めに行く手間が省けるばかりか納め忘れから年金が受けられなくなることもありませんので、とても便利で確実です。 お申し込みは 申込用紙は、金融機関の窓口に用意してありますので、 1.預金通帳 2.通帳印 3.納付書 をお持ちになって、お申し込みください。 |
納めた保険料は社会保険料控除として所得控除の対象になります。 年末調整や確定申告の際、忘れずに申告してください。 | | |
| ■保険料を納めるのがいちじるしく困難な方には免除制度があります |
免除には次の2つがあります。 免除の申請をして承認されますと、年金を受ける権利が保障されます。
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法定免除 ・生活保護法による生活扶助を受けている人 ・障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1、2級)の受給権者 申請免除 <保険料全額免除> 所得が少なく、保険料を納付することが経済的に困難な人 <保険料一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)> 所得が一定以下で保険料を全額納付することが困難な人 免除を受けた期間は 年金を受けるための資格期間にはなりますが、年金額は免除期間・免除の額により減額されます。 免除された期間の保険料は、過去10年以内に限り一定額を加算して追納できます。 追納された分についての年金額は通常に戻ります。 <若年者納付猶予制度> 30歳未満の若年者の保険料納付については「若年者納付猶予制度」があります。 若年者が免除申請を行った場合、世帯主である親と同居していると世帯主の収入が多ければ免除は認められませんでしたが、平成17年(2005年)4月から「若年者納付猶予制度」が創設されました。 30歳未満の若年者については、本人と配偶者の所得が全額免除基準に該当すれば、保険料の納付が猶予されるというものです。 ■しかし、以下の点に注意が必要です■ 1.この期間は、年金を受けるための必要な期間に算入されますが、年金額には反映されません。 2.10年以内に追納すると、通常に納付したのと同じことになります。(2年以上経過後は保険料に一定額が加算されます。) 3.この若年者納付猶予制度は、平成17年4月から平成27年6月までの約10年間の時限措置とされています。 |
【学生納付特例制度】 学生の保険料納付については「学生納付特例制度」があります。
学生は一般に所得がないため保険料を自分で納めることが困難でした。そのことにより平成12(2000)年4月より「学生納付特例制度」が設定されています。これは申請することにより保険料納付を要しないというものです。 (ただし学生本人に一定以上の所得があるときは認められない場合があります。)
■しかし以下の点に注意が必要です■ 1. この期間は、年金を受けるための必要な期間に算入されますが、年金額には反映されません。 2. 10年以内に追納すると、通常に納付したのと同じことになります。 就職した後で保険料を追納して満額の年金を受けられるようにしましょう |
| 学生や主婦等で、任意加入していなかった期間に初診日があり、障がい者になった人に支給されます。(ただし、所得等による制限があります。) |
| 厚生年金や共済組合の保険料を納めていますので、あらたに国民年金保険料を納める必要はありません。厚生年金、共済組合が必要な額だけ拠出金としてまとめて支払います。 |
| ■会社員・公務員の被扶養配偶者のあなたは(第3号被保険者) |
国民年金保険料を納める必要はありませんが、第3号被保険者としての届け出を配偶者の勤務先の事業主へしなければなりません。保険料は配偶者の加入している年金制度がまとめて負担します。
配偶者の給料からあなたの保険料は天引きされていません。 |
老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳以後いつからでも受けられます。ただし、64歳以前から受けとると減額され、66歳以後から受ける場合は増額されることになります。
なお一度、減額・増額された支給率は生涯変わりません。
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| 請求時の年齢 |
昭和16年4月2日以降に生まれた人 |
昭和16年4月1日以前に生まれた人 |
| 60歳0カ月~60歳11カ月 |
30.0%~24.5% |
42.0% |
| 61歳0カ月~61歳11カ月 |
24.0%~18.5% |
35.0% |
| 62歳0カ月~62歳11カ月 |
18.0%~12.5% |
28.0% |
| 63歳0カ月~63歳11カ月 |
12.0%~6.5% |
20.0% |
| 64歳0カ月~64歳11カ月 |
6.0%~0.5% |
11.0% | |
| 請求時の年齢 |
昭和16年4月2日以降に生まれた人 |
昭和16年4月1日以前に生まれた人 |
| 66歳0カ月~66歳11カ月 |
8.4%~16.1% |
12.0% |
| 67歳0カ月~67歳11カ月 |
16.8%~24.5% |
26.0% |
| 68歳0カ月~68歳11カ月 |
25.2%~32.9% |
43.0% |
| 69歳0カ月~69歳11カ月 |
33.6%~41.3% |
64.0% |
| 70歳以降 |
42.0% |
88.0% | |
| ※減額率は1月ごとに0.5%、増税率は1月ごとに0.7%変わります |
繰り上げ支給をした場合、次の制限があります。
- 65歳まで受けられる特別支給の老齢厚生年金は支給停止になります
(昭和16年4月1日以前生まれの人が対象)
- 遺族厚生年金とは65歳まで選択になります
- 障害基礎年金・寡婦年金は受けられません
| 届け出が必要な場合 |
届け出に添える書類等 |
| ・20歳になって初めて加入するとき |
印鑑 |
・住所・氏名が変わったとき…住民登録といっしょに (保険料を口座振替にしていた方は金融機関の手続きも忘れないように) |
年金手帳 印鑑 |
| ・種別が変わるとき(第3号被保険者が1号被保険者になったとき) |
年金手帳 配偶者の年金手帳 印鑑 |
| ・厚生年金・共済組合をやめたら……第1号被保険者に |
| ・免除の申請(生活保護を受けるようになったときなど) |
町役場住民課 国民年金係へ お問い合わせください |
| ・年金を受けようとするとき(本人からの請求が必要) |
・死亡したとき (死亡一時金・遺族基礎年金などが請求できる場合があります) | |
老齢基礎年金 年額 792,100円 老齢基礎年金は、65歳から生涯にわたって受けられます。保険料を、20歳から60歳までの40年間納付すると、年額792,100円の年金を受けられます。 また、納付期間が40年に満たない場合でも、25年以上の期間保険料を納めていれば、その期間に応じて減額された年金を受けることができます。 |
障害基礎年金 年額1級 990,100円 年額2級 792,100円 障害基礎年金は、加入中の病気やけがなどが原因で障がいが残ったときに受けられます。 年金額は障がいの程度によって異なります。1級は、990,100円、2級は792,100円となります。さらに、扶養されている子がいる場合は加算されます。 20歳前の障がいについても、一定の条件を満たせば20歳から年金が受けられます。 |
遺族基礎年金 基本額 792,100円 遺族基礎年金は、国民年金に加入している人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた18歳の年度末まで(1,2級の障害がある子の場合は20歳未満)の子のある妻または子は、遺族基礎年金が受けられます。年金額は、子の数によって異なります。 |
| このほか、国民年金の第1号被保険者を対象とした独自の給付として、付加年金、寡婦年金、死亡一時金を受けることもできます。 |
- 連絡先
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| ◇ 連絡先外線 |
0584-32-1100 |
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| ◇ 所属名 |
住民課 |
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