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戸籍の届出

更新日2009年01月27日

戸籍は、出生から死亡までの身分関係を公証する大切なものです

■戸籍の謄本、抄本などの証明
 戸籍謄本、抄本、戸籍の附票は本籍地でなければ申請できません。町内に住んでいて本籍地が他市町村にあるときは、その市区町村へ郵便で申請することができます。郵便で申請するときは、本籍、筆頭者氏名、必要な人の氏名、必要な証明種別、必要枚数、使用目的、申請者の住所氏名、あて先、郵便番号を詳しく記入して、手数料(定額小為替)、返信料を添え申請すれば送付してくれます。
1.他人の戸籍の請求はできません。また、電話による交付申請も行っていません。
2.広域行政窓口サービス

「戸籍謄抄本、除籍謄抄本」「住民票の写し」「各種証明書」が
西濃地域・岐阜地域の20市町村の窓口で受け取ることができます。

  • 請求できる人
    本人および本人と同一戸籍、同一世帯の人
  • 持参するもの
    請求者の確認できる書類(免許証など)、請求印を必ず持参
  • 取扱時間
    午前8時30分~午後5時まで
    ※土・日曜日、祝日および年末年始を除きます
    ◎詳しくは住民課へお問い合わせください。
    (TEL:32-1100 内線312)
戸籍に関する主な届出一覧
届出の種類 届出期間 届出地 届出に必要なもの 届出人
出生届 生まれた日を含めて14日以内 ・子の本籍地
・届出人の
 所在地
・出生地
・出生証明書
(出生届についているので
 医師に記入署名してもらう)
・母子健康手帳
・印鑑(届出人のもの)
・国民健康保険被保険者証
(加入者のみ)
父または母・同居人・出産に立ち会った医師・助産婦の順
死亡届 死亡の事実を知った日を含めて7日以内 ・死亡者の
 本籍地
・届出人の
 所在地
・死亡地
・死亡診断書
(死亡届書についているので
 医師に記入署名してもらう)
・印鑑(届出人のもの)
・国民健康保険被保険者証
(加入者のみ)
同居の親族・同居していない親族・同居者・家主・地主の順
婚姻届 届け出した日から法律上の効力が発生する ・夫または
 妻の本籍地
・夫または
 妻の所在地
・夫婦双方の印鑑
(一方は旧姓の印鑑)
・証人(成人の者2人の署名・押印)
・未成年者は父母の同意が必要
・戸籍謄本(町内に本籍のない人)
夫および妻
離婚届 裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決確定の日から10日以内 ・夫妻の本籍地
・夫妻の所在地
・印鑑(届出人のもの)
・協議離婚のとき証人
(成人者2人の署名押印)
・裁判離婚のとき審判書・ 判決
 の謄本など
・戸籍謄本(町内に本籍がないとき、
 または復籍する戸籍がないとき)
・国民健康保険被保険者証
(加入者のみ)
夫および妻
(協議離婚)裁判離婚の場合は申立人
入籍届 届け出した日から法律上の効力が発生する ・入籍者の
 本籍地
・届出人の
 所在地
・印鑑(届出人のもの)
・家庭裁判所の許可書の謄本
(父母婚姻中以 外のとき)
・戸籍謄本(町内に本籍がないとき、
 または入籍する戸籍がないとき)
入籍者
15歳未満の場合は法定代理人
転籍届 届け出した日から法律上の効力が発生する ・転籍者の
 本籍地
・所在地
・転籍地
・印鑑(届出人が2人のときは2個)
・戸籍謄本
(町外から、また町外への転籍の場合)
戸籍筆頭者およびその配偶者
※届出の印鑑はスタンプでないもの
  • 連絡先

    ◇ 連絡先外線 0584-32-1100

    ◇ 所属名 住民課