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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

更新日2010年07月08日

 昭和57年1月1日以前から現存する住宅について、一定の耐震改修を行った場合には、その住宅に係る固定資産税を以下のとおり減額します。

 なお、この適用を受けるためには申告が必要です。

■対象家屋
1.昭和57年1月1日以前に建築された住宅
2.建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
3.耐震改修に係る費用が30万円以上

■軽減額
対象家屋の床面積120㎡相当分の固定資産税を2分の1減額

■改修時期及び軽減期間
・平成22年1月1日から平成24年12月31日までに改修した場合は、翌年度から2年間減額
・平成25年1月1日から平成27年12月31日までに改修した場合は、翌年度から1年間減額

■申告方法
改修後、原則として3ヶ月以内に次の書類を添付して申告してください。
・耐震基準に適合した工事であることの耐震改修基準適合証明書
・耐震改修工事に要した費用が確認できる書類(工事明細書、領収書等)

■問い合わせ
期間内に申告できなかった場合や詳しい申告方法などについては、養老町役場税務課(0584-32-1100)までお尋ねください。

  • 関連ファイルダウンロード
    ダウンロード   住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書