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熱損失防止改修工事に伴う固定資産税の減額措置

更新日2010年07月08日

 平成20年1月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅を除く)について、一定の熱損失防止改修工事を行った場合には、その住宅に係る固定資産税を以下のとおり減額します。

 なお、この適用を受けるためには申告が必要です。

■対象家屋
平成20年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)

■工事完了期間
平成20年4月1日から平成25年3月31日までに行われた工事

■工事の内容
次の改修工事で、その費用が30万円以上のもの
1.窓の断熱改修工事(必須)

または、1.と併せて行う次の工事
2.床の断熱工事
3.天井の断熱工事
4.壁の断熱工事
※いずれの工事も現行の省エネ基準に新たに適合することになるもの

■軽減額
改修工事が完了(または申告)した翌年度1年分に限り、対象家屋の床面積120㎡相当分の固定資産税を3分の1減額

■申告方法
改修後、原則として3ヶ月以内に次の書類を添付して申告してください。
・工事内訳書
・費用が確認できる書類(領収書等)
・熱損失防止改修工事証明書(登録された事務所に属する建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関の証明書)
※固定資産税の新築住宅や耐震改修等の減額期間、または既に熱損失防止改修工事に伴うこの制度の適用を受けたことがある場合は対象となりません。

■問い合わせ
期間内に申告できなかった場合や詳しい申告方法などについては、養老町役場税務課(0584-32-1100)までお尋ねください。

  • 関連ファイルダウンロード
    ダウンロード   住宅熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書