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バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置

更新日2010年07月08日

 平成19年1月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅を除く)について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合には、その住宅に係る固定資産税を以下のとおり減額します。

 なお、この適用を受けるためには申告が必要です。

■対象家屋
平成19年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)

■工事完了期間
平成19年4月1日から平成25年3月31日までに行われた工事

■工事の内容
次の改修工事で、補助金等を除く自己負担工事費が30万円以上のもの
1.廊下(出入口)の拡幅
2.階段勾配の緩和
3.浴室の改良
4.便所の改良
5.手すりの取付け
6.床段差の解消
7.引き戸への取替え
8.床表面の滑り止め化

■居住要件
次のいずれかの人が居住していること
1.65歳以上の人
2.要介護認定または要支援認定を受けている人
3.障がいのある人

■軽減額
改修工事が完了(または申告)した翌年度1年分に限り、対象家屋の床面積100㎡相当分の固定資産税を3分の1減額

■申告方法
改修後、原則として3ヶ月以内に次の書類を添付して申告してください。
・65歳以上の人は年齢確認書類(住民票、運転免許証の写し)
・障がいのある人は身体障害者手帳等の写し
・要介護、要支援の認定を受けている人は介護保険の被保険者証の写し
・工事代金を確認できるもの(領収書等)
・工事内容が確認できるもの(工事明細書、写真等)
※固定資産税の新築住宅や耐震改修等の減額期間、または既にバリアフリー改修工事に伴うこの制度の適用を受けたことがある場合は対象となりません。

■問い合わせ
期間内に申告できなかった場合や詳しい申告方法などについては、養老町役場税務課(0584-32-1100)までお尋ねください。

  • 関連ファイルダウンロード
    ダウンロード   高齢者等居住改修住宅等に対する固定資産税の減額申告書