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平成22年8月1日から父子家庭にも児童扶養手当が支給されます

更新日2010年06月14日

 児童扶養手当法の改正により、平成22年8月1日から父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されます。

■児童扶養手当とは
 父母の離婚などで父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

■支給要件
 次の1から5のいずれかに該当する18歳に達する最初の3月31日までの間にある子どもについて、父がその子どもを監護し、かつ生計を同じくしている場合に支給されます。

1.父母が婚姻を解消した子ども
2.母が死亡した子ども
3.母が一定程度の障害の状態にある子ども
4.母の生死が明らかでない子ども
5.その他(母が1年以上遺棄している子ども、母が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)

■児童扶養手当を受給するには
 申請(認定請求)が必要です。平成22年7月31日までに支給要件に該当している方は、平成22年11月30日までに申請いただきますと8月分からの児童扶養手当が12月に支給されます。(11月30日を過ぎますと、申請月の翌月分からの支給となりますので、ご注意ください。)
 平成22年8月1日以降支給要件に該当となった方は、申請月の翌月分から支給されます。

■手当額(月額)について
 監護、養育する子どもの数や所得等(所得制限があります)により決められます。

 支給要件に該当するかについて、また申請の手続きに必要なものは、個々のご家庭により異なりますので、お問い合わせください。

  • 連絡先

    ◇ 連絡先外線 0584-32-1100

    ◇ 所属名 健康福祉課