農業振興地域制度・農振除外の申出等について

公開日 2025年05月19日

 養老町では、農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)に基づき、養老農業振興地域整備計画を策定しており、将来にわたって農業上の利用を確保すべき土地として農用地区域を設定しています。

農用地利用計画の変更(農振除外)について

 農用地区域内の農地は、農業以外の用途として利用することができないため、農用地区域内の農地を転用する必要があるときは、農地法に基づく農地転用の許可に先立ち、農用地利用計画を変更し、当該農地を農用地区域から除外する手続が必要です。

農振除外の要件について

 農用地区域から除外できるのは、農振法第13条第2項各号に掲げるすべての要件を満たす場合に限られます。

 ① 当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。

 ② 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。

 ③ 当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

 ④ 当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

 ⑤ 当該変更により、農用地区域内の農用地又は混木林地の保全又は利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

 ⑥ 当該変更に係る土地が土地改良事業等の受益地に該当する場合にあって、当該土地が、農業に関する公共投資により得られる効用の確保を図る観点から政令で定める基準に適合していること。

農振除外の申出について

1 事前の相談

 農振除外の申出を行うには、あらかじめ事業計画の内容についてご相談ください。なお、相談時には、事業内容が説明できる図面や資料等を持参いただくようお願いします。

2 申出書の受付期間

 令和7年6月1日(火)から令和7年7月16日(水)まで

 (農用地区域内農地への編入申出についても、上記期間において受け付けます。)

 ※ただし、閉庁日は除きます。

 ※受付から除外決定までおおむね1年程度の期間を要しています。(異議申立てや審議の状況等により、さらに期間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。)

3 注意事項

 農振除外の申出を受付後、他法令の許認可が見込まれない場合や関係機関との協議結果によっては、農振除外ができない場合がありますので、ご注意ください。

4 提出先

 養老町役場産業観光課

 各自治会館(農地転用許可申請等の提出先と同じです。)

提出先一覧[PDF:196KB]

お問い合わせ

産業建設部産業観光課
TEL:0584-32-1108