農地の貸借方法が変わります

公開日 2024年04月15日

 令和5年4月に農業経営基盤強化促進法および農地バンク事業(通称;農地中間管理事業)の推進に関する法律が改正されました。改正に伴い、利用権設定等促進事業(通称:相対)による新規契約・更新ができなくなりましたので、お知らせします。

 今後、岐阜県においては、農地中間管理機構である一般社団法人岐阜県農畜産公社が、養老町・JA等の協力の下、農地の貸借を仲介する『農地中間管理事業』による契約に一本化されます。

 

※現在、契約されている相対等の貸借期間が残っている場合は契約満了まで、有効です。また、農地法第3条による貸借はそのまま残ります。

農業者及び農地所有者の皆様へ[PDF:854KB]

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