公開日 2024年03月26日
個人住民税の定額減税について
減税額
令和6年度分の個人住民税について、納税者の所得割の額から特別控除の額を控除します。特別控除の額は次の合計額です。ただし、その合計額がその者の所得割の額を超える場合には、所得割の額を限度とします。
本人:1万円
控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円
※ 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度分の所得割の額から、1万円を控除。
注1)同一生計配偶者:納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、令和5年中の個人住民税に係る合計所得金額が48万円以下の者
注2)控除対象配偶者:以下の要件を満たす者
- 配偶者の令和5年中の個人住民税に係る合計所得金額が1,000万円以下(収入が給与のみの場合は、1,195万円以下・所得金額調整控除を受ける場合は、1,210万円以下)であること
- 同一生計配偶者に該当する配偶者
- 青色事業専従者として給与をもらっている配偶者、白色事業専従者になっている配偶者を除く
減税額の計算
県民税の減税額
(1万円×人数)×[県民税所得割額÷(県民税所得割額+町民税所得割額)]
町民税の減税額
(1万円×人数)-県民税の減税額
注1)人数:納税者及び控除対象配偶者を含めた扶養家族(国外居住者を除く)の数
注2)上記計算式の所得割額は定額減税前の所得割額
適用条件
- 納税者の令和5年中の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円(給与収入2,000万円)以下であること。
- 所得割の納税者であること。
※ 均等割、利子割、配当割、株式等譲渡所得割からは控除されません。
※ 各種税額控除を適用後の所得割額がない場合、定額減税はありません。
減税の実施方法
- 住民税が給与から天引きされる場合、令和6年度の徴収開始月である令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を翌7月から令和7年5月までの11分割で徴収します。※定額減税の対象にならない均等割のみの課税者や合計所得金額1,805万円を超える場合は、これまでどおり6月からの徴収となります。
- 住民税を普通徴収(納付書や口座引落等)で納める場合、第1期分の納付額から特別控除に相当する金額を控除します。※控除しきれない部分の金額は第2期分以降の納付額から順次控除します。
- 住民税が公的年金から天引きされる場合、普通徴収がない場合は10月の公的年金からの特別徴収税額から特別控除に相当する金額を控除します。※控除しきれない部分の金額は12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
その他
- 定額減税は他の税額控除の額を控除した後の所得割額から控除します。
- ふるさと納税に係る特例控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税前の額とします。
お問い合わせ
総務部税務課
TEL:0584-32-1103