養老町空家等対策事業について

公開日 2024年03月01日

適切に管理されていない空き家が全国的な問題となっています!

 近年、長年にわたり使用されていない住宅やその他の建物、いわゆる「空き家」が増加していることが全国的な社会問題となっています。

 こうした空き家やその敷地(以下、「空家等」)の中には、適切な管理が行われていないことにより、台風や地震などの自然災害の際に部材の落下・飛散などにより周辺へ危害を及ぼす恐れがあります。また、敷地の樹木や雑草の繁茂による公衆衛生の悪化、不法侵入や火災の発生などによる治安の悪化、景観の悪化などに様々な問題を引き起こし、地域の皆さんの生活環境に深刻な影響を及ぼしているものもあります。今後、空き家の数が増加することが見込まれますので、その問題がさらに深刻になることが心配されます。

空家等の管理は所有者等の責務です!

 空家等は個人の財産であり、その管理は空家等の所有者・管理者(以下、「所有者等」)が自らの責任において行わなければなりません。

 空家等が原因で近隣住民や通行人、周辺の建物などに被害を加えた場合は、空家等の所有者等が賠償責任を問われることになります。

  なお、このような問題が発生した場合は、当事者間で解決を図ることになります。

 そのため、所有者等においては、近隣の建物や道路などの周辺環境に悪影響を及ぼさないよう定期的に空家等の状況を確認し、建物の補修や草木の手入れをするなどの適切な維持管理をすることが重要となります。

空家等対策の推進に関する特別措置法について 

 適切な管理がされていない空家等が、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている状態を踏まえ、地域住民の生命、身体、財産を保護し、その生活環境の保全を図り、あわせて空き家等の活用を促進するために「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、空家特措法)」が、平成27年5月26日に全面施行されました(令和5年12月13日に改正法が施行)。

 

この空家特措法において、

  • 空き家等の所有者等に、空き家等の適切な管理に努める責務があること
  • 市町村が空き家等に関して必要な調査を行うことができること
  • 適切な管理が行われず地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている「特定空家等」の所有者等に対し、市町村が除却、修繕、立木竹の伐採、その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言・指導、勧告、命令、代執行ができること
  • 上記の「特定空家等」となるおそれのある「管理不全空家等」に対し、特定空家等になることを防止するために必要な措置をとるよう指導、勧告ができること(改正法による新規定)

などの規定を定めております。

1.「空家等」とは

 建築物又はこれに附属する工作物で、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいいます。

 

 「居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの」とは、下記の状況にあることを基準としています。

  • 概ね年間を通して使用実績がないこと
  • 今後、年間を通して使用する見込みがないこと

 2.「特定空家等」とは

 管理されていない空き家等の中でも、特に地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすと当市が判断したものを「特定空家等」としています。

 具体的には、空き家等が次の状態であると認められたものをいいます。

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

3.「管理不全空家等」とは

 そのまま放置すれば、「特定空家等」に該当するおそれがあると当町が判断したものを「管理不全空家等」としています。

管理されていない空家等への措置について        

 当町が「管理されていない空家等」と判断したものについては、所有者等を調査し、改善を促します。しかし、それでも所有者等により改善されない場合は、その親族等を調査して連絡する場合もあります。

 町民などからの空家等に関する情報提供についての対応を「管理されていない空家等への対応手順 (PDF )」のとおりとしております。

 

 管理されていない空家等の中には、「管理不全空家等」や「特定空家等」と認められるものあるため、空き家等がもたらす悪影響の程度、切迫性等の状況に応じて、「助言・指導」、「勧告」、「命令」などの法的措置を順に講ずることになります。

※「管理不全空家等」は「勧告」までとなります。

 

 なお、助言・指導によっても所有者等が必要な措置を行わず、勧告された空き家の敷地については、固定資産税に係る住宅用地特例の対象から除外されます。また、命令に係る措置を行わない場合は、50万円以下の過料に処せられます。

住宅用地特例とは.....

 住宅やアパートなどの人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地(住宅用地)について、税負担が軽減される特例措置です。住宅用地特例について詳しく知りたい方は、税務課へお問い合わせください。

 ただし、勧告された空家等の状態が改善(解体を除く)された場合は、住宅用地特例が再適用されます。

ご活用ください! 

1.空家・空き地バンク事業

 物件の所有者が売りたい・貸したい空き家空き地を登録し、買いたい・借りたい人の橋渡しを町が行います。

2.養老町老朽危険空家除却事業

 空き家を解体する際に、本補助金を活用できる場合があります。 

 空き家の状態が悪く、補修が困難であり、倒壊することで学生の通学や災害の避難等に影響を及ぼす恐れがあるものに限ります(町から通知等を受けた場合であっても、必ずしも本補助金の対象になるわけではありません)。

3.養老町空き家利活用促進事業

 空き家をリフォームする際に、本補助金を活用できる場合があります。

 町で現地調査した空き家であり、一定期間住んでいないまたは利用していない空き家が対 象となります。

 ただし、リフォームする空き家が現在の耐震基準に適合しているものに限ります。

4.空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)<国土交通省リンクページ>

※各申請にはいくつかの条件がありますので、補助金の活用をご検討の際は、事前に建設課までご相談ください。

Q&A

 当町へのお問い合わせが多いものについて、Q&Aを作成しました。

こちらの「空き家相談Q&A」をご確認ください。

お問い合わせ

産業建設部建設課
TEL:0584-32-5081