【事業主の皆様へ】個人住民税の特別徴収(給与天引き)にご協力ください!

公開日 2024年01月15日

 岐阜県と県内の全市町村では、所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)の皆様に、個人住民税の特別徴収(給与天引き)を徹底する取組みをしています。

岐阜県と県内市町村からのお知らせ.pdf(1MB)

個人住民税の特別徴収(給与天引き)について

 個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きし、納入いただく制度です。

 事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、全ての従業員(納税義務者)について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。(地方税321条の4)

 従業員(納税義務者)には、短期雇用者、アルバイト、パート、役員等全て含みます。

特別徴収の義務

 毎年5月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を給与から徴収し、給与支払日の翌月10日までに各従業員の住所地の市町村へ、最寄りの金融機関を通じて納入していただきます。

 

※常時雇用人数が10人未満の事業所は、申請により年間12回の納付が2回になる納期の特例制度もあります(従業員からは毎月徴収してください)。

 

申請書は文末のリンクからダウンロードしてご使用ください。

特別徴収のメリット

 個人住民税の特別徴収では税額計算を従業員(納税義務者)が居住する市町村が行いますので、所得税のように事業主(給与支払者)が税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。

 従業員(納税義務者)の方にも次のようなメリットがあります。

  • 毎月の給与から天引きしますので、普通徴収(年4回納付)に比べて納付1回あたりの納税額が少なくて済みます。
  • 金融機関へ納付に行く手間を省けます。
  • 納め忘れを防ぎ、延滞金がかかる心配がありません。

特別徴収に関する手続き

 事業主(給与支払者)は毎年1月31日までに従業員(納税義務者)が1月1日時点でお住まいの市町村に次の書類を提出してください。

 仕切り紙は市町村から送付される用紙、もしくは文末のリンクからダウンロードしてご使用ください。

 

※養老町にご提出いただく場合は、養老町から送付する給与支払報告書(総括表)、もしくは文末のリンクからダウンロードした給与支払報告書(総括表)の普通徴収切替理由書をご記入いただければ仕切り紙は不要です。

 

ア.給与支払報告書(個人別明細書)

イ.給与支払報告書(総括表)

ウ.仕切り紙(特別徴収用・退職者用・個人住民税を給与から徴収できない人用)

 

綴る順番は、上から順に(1)給与支払報告書(総括表)(2)仕切り紙(特別徴収用)(3)給与支払報告書(個人明細書:特別徴収分)(4)仕切り紙(退職者用)(5)給与支払報告書(個人別明細書:退職者分)(6)仕切り紙(個人住民税を給与から徴収できない人用)(7)給与支払報告書(個人別明細書:個人住民税を給与から徴収できない人分)としてください。

※eLTAX(エルタックス/電子申告)等の電子媒体で提出する場合については、下記を参照してください。

図1

仕切り紙について

 仕切り紙(退職者用)」及び「仕切り紙(個人住民税を給与から徴収できない人用)」は、岐阜県内の市町村へ給与支払報告書を提出するときに普通徴収への切り替えが必要な場合に使用するものです。

 給与支払報告書(総括表)の普通徴収対象者(退職者)欄の人数と「仕切り紙(退職者用)」の人数、及び給与支払報告書(総括表)の普通徴収対象(退職者を除く)欄の人数と「仕切り紙(個人住民税を給与から特別徴収できない人用)」の人数がそれぞれ一致することを必ず確認してください。

仕切り紙の記入方法

 個人住民税を給与から徴収できない従業員の方について、個人住民税を給与から徴収できない理由に該当する以下の項目(a~d)の【 人】に人数を記入してください。

 個人住民税を給与から徴収できない理由に該当しない場合は、パートやアルバイト、期限付雇用の従業員等も原則特別徴収をしていただかなければなりません。

 

 a 乙欄適用である

 b 給与が支給されない月がある

 c 事業専従者のみ(全従業員が事業専従者のみの場合に限る)

 d 退職予定者(5月までに退職予定の者)

図2

 

※この仕切り紙は岐阜県内市町村で統一的に使用する様式です。

他県の市町村によっては様式が異なる場合があります。

給与支払報告書を提出するにあたり仕切り紙が必要な場合は、該当の市町村にお問い合わせください。

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する場合

 eLTAXで電子的に給与支払報告書を提出する場合には仕切り紙がありませんので、個人住民税を給与から徴収できない従業員の方について、個人住民税を給与から徴収できない理由に該当する項目(a~d)のどれに該当するかを個人別明細書の摘要欄に入力するとともに、「普通徴収」欄にチェックを入力してください。

 

図3

 eLTAX(エルタックス)の利用に関するお問い合わせ先

 eLTAX(エルタックス)の利用開始や具体的な利用方法に関する詳細については、eLTAX(エルタックス)ウェブサイト<外部リンク>をご覧ください。

 eLTAX(エルタックス)のご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAX(エルタックス)ウェブサイト「よくあるご質問」<外部リンク>をご覧ください。

年度途中でも特別徴収への切替えができます

 従業員(特別徴収義務者)の方から、普通徴収から特別徴収への切替えを希望する申し出があった場合は、「特別徴収切替依頼書」を従業員(納税義務者)が居住する市町村に提出してください。

 ただし、申請時点で普通徴収の納期限が過ぎているものは、特別徴収への切換えはできません。

 

特別徴収切替依頼書は文末のリンクからダウンロードしてご使用ください。

従業員の異動があるとき

 退職や休職又は転勤等により従業員(納税義務者)に異動があった場合は、その事由が発生した日の翌月10日までに事業主(給与支払者)が、従業員(納税義務者)が居住する市町村に「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出する必要があります。異動届は文末のリンクからダウンロードしてご使用ください。

 

1.6月1日から12月31日までに退職等をした場合

 特別徴収できなくなる残りの税額は、普通徴収に切替えることにより、従業員(納税義務者)から直接納付していただきます。従業員(納税義務者)から特別徴収の方法で徴収されたい旨の申し出があった場合や、国外へ出国される方で国内に納税管理人がいない場合などは、未徴収税額を給与や退職金等から一括して特別徴収してください。

 

2.翌年1月1日から4月30日までに退職等をした場合

 特別徴収できなくなる残りの税額については、元の勤務先から5月31日までに支給される給与、退職金等が残りの税額を超える場合には、従業員(納税義務者)の申し出がなくても5月31日までに支給される給与や退職金等から、一括徴収してください。

税額に変更が生じたら

 従業員(納税義務者)の給与支払報告書等の訂正等によりすでに通知した月々の特別徴収税額に変更が生じた場合は、「特別徴収税額変更通知書」が送付されますので、その通知に従って特別徴収する税額を変更してください。

事業所の内容に変更があったとき

 事業所の名称変更、所在地移転や合併など、事業所の内容が変更となった場合には、「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」を提出してください。

法人税等の異動届手続きとは別に、町に提出する必要があります。

特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書は文末のリンクからダウンロードしてご使用ください。

 

各種様式ダウンロードはこちらから

お問い合わせ

総務部税務課
TEL:0584-32-1103