公開日 2024年03月01日
養老町税条例等の一部改正により、令和6年度以降に発生する町税等の督促手数料が廃止となります。
ただし、令和5年度以前に賦課された町税等には、従来どおり督促手数料の納付が必要です。
なお、督促状は4月1日以降も引き続き送付します。
納期限を過ぎて納付された場合、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金が加算されます。
町税などは、町民の皆さんの安心・安全な生活を送るための大切な財源です。自主的な納期限内納付をお願いします。
《督促手数料を廃止した町税等》
- 町県民税(普通徴収・特別徴収)
- 固定資産税
- 軽自動車税種別割
- 法人町民税
- 国民健康保険税
- 後期高齢者医療保険料
- 介護保険料
- 公共下水道使用料
- 下水道事業受益者負担金 など
お問い合わせ
総務部税務課徴収推進室
TEL:0584-32-5091