令和6年度から適用される主な税制改正について

公開日 2023年11月23日

○森林環境税の創設

 個人住民税均等割と併せて、国税として1人年額1,000円が課税されます。

詳しくは養老町HPの【令和6年度から森林環境税(国税)の課税がはじまります。(https://www.town.yoro.gifu.jp/docs/2023080300011/)】をご覧ください。

 

○上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

 令和6年度の住民税より、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得において、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなり、所得税の確定申告をすると、住民税でも同じ課税方式で計算されます。これにより、住民税上の配偶者(特別)控除や扶養控除などの適用や非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定等に影響が出る可能性がありますのでご注意ください。 

 

申告年度別の課税方式

 申告年度 所得税の課税方式   住民税の課税方式
 令和5年度以前

 下記から1つから選択

・申告不要

・総合課税

・申告分離課税

  下記から1つから選択

・申告不要

・総合課税

・申告分離課税

 令和6年度以降  下記から1つから選択

・申告不要

・総合課税

・申告分離課税

 所得税と同じ課税方式

 

○国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

 令和6年度の住民税より、年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族は、以下のいずれかに該当する場合に扶養控除の対象となります。

  1. 留学により非居住者になった人
  2. 障害者
  3. 扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人 

 なお、国外居住親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の適用を受ける場合には、対象に応じてその親族にかかる必要書類をすべて提出または提示する必要があります。

 

詳しくは国税庁【国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/kokugai/index.htm)】をご覧ください。

 

お問い合わせ

総務部税務課
TEL:0584-32-1103