公開日 2023年08月15日
売買、相続などにより所有者が変わったときは、法務局で所有権移転の登記をしてください。
ただし、未登記家屋については、法務局で表示登記をするか、税務課に未登録家屋名義人変更届を提出してください。未登録家屋名義人変更届を提出する際には、名義変更の事由を証明する書類(写しも可)を添付してください。また、提出時には新所有者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示または写しの添付が必要です。
なお、固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在、登記簿または家屋補充課税台帳に記載されている所有者が納税義務者となります。
添付書類(例)
・相続の場合
相続関係のわかる戸籍謄本
遺産分割協議書
・売買・贈与などの場合
売買契約書などの権利移転を証する書類
様式のダウンロードは下記リンク先をご確認ください。
お問い合わせ
総務部税務課
TEL:0584-32-1103