新型コロナウイルス感染症の影響による法人町民税の申告・納付期限について

公開日 2020年10月02日

 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに法人町民税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合は、次の方法により申告・納付期限の延長が認められます。
 
【申請方法】
 国税と同様に、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記入することで、期限の延長の申請書が提出されたものとして取り扱います。
 この場合、申告期限・納付期限は、原則として申告書の提出日となります。

 ※本来の申告・納付期限の経過後に申告書提出のお知らせ文書が送付されることがあります。ご了承ください。

 

お問い合わせ

総務部税務課
TEL:0584-32-1103