第三者行為による被害の届け出について

2017年8月29日

 交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によってケガをした場合でも、申請により国民健康保険で治療を受けることができます。
 第三者行為が原因の医療費は、本来加害者が負担するべきものですが、国保が一時的に医療費を立て替えて、後日加害者に請求します。
※先に加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませてしまうと、国民健康保険で治療が受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。

 

申請に必要なもの

・事故証明書
・同意書・誓約書等
・印かん
・保険証
申請書様式は、岐阜県国民健康保険団体連合会のホームページにあります。
http://www.gkren.jp/general/traffic_accident.html

 

傷病原因の照会について

 国民健康保険でケガの治療をされた際に、「傷病原因の確認について(お願い)」をお送りすることがあります。
 傷病された原因や状況により、健康保険が使用できない場合があり、医療費適正化の取組として傷病原因の照会を行っております。ご協力お願いいたします。

お問い合わせ

住民福祉部住民環境課
電話:0584-32-1104