公開日 2022年12月28日
○町議会の役割
町議会は、町民の皆さんの代表として選挙によって選ばれ、町の仕事や予算の使い方、或いは町の条例などが、町民の皆さんの意見が十分反映されるように、審議・決定をする機関です。
○議員
議員の任期は4年で、選挙によって選ばれます。
また、議員定数は平成23年の地方自治法改正により上限数が撤廃され、それぞれの議会において条例で定めることとなっています。当町は11人と定めております。
○議長と副議長
議長・副議長は、議員の中から選挙によって選びます。
議長は議会を代表し、議会の円滑な運営に努め、議会の事務を監督・処理します。
副議長は議長と協力して、議会を運営するとともに、議長に事故があるときや欠けたときに代わって議長の仕事をします。
○本会議と委員会
議員全員が集まって行う本会議と、議長の指名によって選任された委員で構成する委員会とがあります。
本会議には、年4回(3月、6月、9月、12月)開かれる定例会と、必要があるときに開かれる臨時会とがあります。ここで決定されたことが、最終的な議会の決定となります。
委員会には、常任委員会(総務民生委員会、産業建設委員会)と特定な事項を審査する特別委員会(議会改革特別委員会、議会だより編集特別委員会、予算特別委員会、決算特別委員会)、議会運営について協議する議会運営委員会があり、本会議より付託された案件を専門的、能率的に審査・調査をするために設置されています。
○議会の権限
議会には議会の役割を果たすため、幾つかの権限が与えられています。その主なものは次のとおりです。
〈議決権〉
条例の制定・改正、予算の決定及び、決算の認定などについて可否の決定をすること。
〈選挙権〉
議長・副議長のほか、選挙管理委員会委員など選挙を行います。
〈調査と検査・監査請求権〉
町の事務について、議会で議決されたとおり行われているかどうか調査することができ、また、書類を検査し、監査委員に監査請求することができます。
〈請願と陳情受理権〉
町民から直接議会に提出された請願や陳情を審査し、町民の要望などを町の仕事に反映させるようにします。
〈意見書提出権〉
町の公益に関することや町だけでは解決できない国・県レベルの問題について、国会などに対し意見書を提出します。
〈同意権〉
副町長、監査委員、教育委員会委員、公平委員会委員などの選任や任命について同意を与えること。