公開日 2013年09月05日
情報公開制度とは |
町が保有している公文書を町民の皆さんの請求に応じて公開することにより、町の仕事やその内容を理解していただくものです。 この制度によって、より一層町民の皆さんに町政へ参加していただき、より開かれた町政を進めていきたいと願っています。 |
■公開請求をすることができる人は |
町内に住所を有する者、町内に事務所を有する者・勤務する者、町内の学校に在学する者、町内に不動産を有する者 |
■公開請求できる公文書とは |
職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープで、実施機関が管理しているもの |
■実施機関とは |
町長・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会及び議会 |
■請求の手続き(方法)は |
公文書の請求をしようとする人は、総務課に備え付けの請求書に必要な事項を記入し、提出していただきます。なお、受付のほか、実施機関と連携をとり公文書の確認、特定するための相談にも応じます。 |
■公開・非公開の決定 |
請求書を受理した日から起算して15日以内に決定し請求者に通知します。ただし、やむを得ず決定できない場合は、最大60日の延長をすることがあります。 |
■公開方法は |
公開は、実施機関が指定した日時・場所で閲覧していただくほか、写しの交付も受けられます。ただし、写しは実費(A3まで1枚10円)が要ります。 |
■利用者の責務は |
公文書の公開を受けた人は、その得た情報を適正に利用し、第三者の権利、又は侵害することがないよう注意する必要があります。 |
■非公開の決定に対する救済は |
請求された公文書を公開しないときは、その理由をお知らせしますが、その決定に不服があるときは、実施機関に不服申立てができます。不服申立てがあったときは、有識者からなる情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重し、不服申立てに対する決定を行います。 |
■情報公開の任意的公開とは |
公文書の公開を請求できない人でも、実施機関に対し、公文書の公開申出ができます。 その際、実施機関は申出に応ずるよう努めます。 |
■出資法人などの情報公開は |
出資法人などのなかで、養老町土地開発公社、社会福祉法人養老町社会福祉協議会、財団法人養老町体育連盟も公開の対象とします。 |
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町が保有している自己に関する個人情報の開示、訂正及び削除の請求に応じて開示することにより、個人の権利利益の保護を図るとともに、公正で信頼される町政を進めていきたいと願っております。 |
■開示請求をすることができる人は |
町の実施機関が保有している自己に関する個人情報が記録されているすべての人 |
■開示請求できる個人情報とは |
町の実施機関が保有する個人に関する情報あって、特定の個人が識別され、または識別され得るものであり、文書、図画、写真、フィルム、磁気テープで記録されているもの |
■実施機関とは |
町長・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会及び議会 |
■請求の手続き(方法)は |
個人情報の開示・訂正・削除請求をしようとする人は、総務課に備え付けの請求書に必要な事項を記入し、提出していただきます。ただし、本人確認ができる書類(免許証、パスポートなど)の提示が必要です。 |
■開示方法は |
開示は、実施機関が指定した日時・場所で閲覧していただくほか、写しの交付も受けられます。ただし、写しは実費(A3まで1枚10円)が要ります。 |
■非開示の決定に対する救済は |
請求された個人情報を開示しないときは、その理由をお知らせしますが、その決定に不服があるときは、実施機関に不服申立てができます。不服申立てがあったときは、有識者からなる個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重し、不服申立てに対する決定を行います。 |
お問い合わせ
総務部総務課
TEL:0584-32-1101