地域自治町民会議と養老町との協働に関する条例

2021年4月1日

今後、さらに少子高齢化や人口減少の進展が予想されることから、地域における活力の低下などの問題が深刻になる前に、町民の皆さんが前向きに話し合い、将来にわたって住み続けることのできる地域づくりを行っていくことが必要です。

 こうしたことから、町民の皆さんと町が対等な立場で、協働のまちづくりを進めていくためには、地域のことは地域で決められる仕組みが必要であり、その基盤となる新しい地域住民自治組織として町民会議を条例に位置付ける必要があります。

そこで、町民の皆さんと町とが、地域の課題に対して共に取り組む協働のまちづくりを進めることで、これまで以上に町民の皆さんが持つ自治の力を引き出し、魅力あふれる地域づくりを実現することを目的として、「地域自治町民会議と養老町との協働に関する条例」を制定しました。

 条例では、町民会議の定義のほか、町民会議と町との関係や町民会議の役割、町から町民会議への支援などを規定しています。

                                       地域自治町民会議と養老町との協働に関する条例
                                                                                                                                 平成26年3月19日
                                                                                                                                 養老町条例第1号
 (目的)
第1条 この条例は、町民と町とが、地域の課題に対して共に取り組む協働のまちづくりを推進するため、地域自治町民会議と町との協働について必要な事項を定めることにより、住民自治の向上と魅力ある地域づくりを実現することを目的とする。
 (定義)
第2条 この条例において、地域自治町民会議とは、小学校区又は町制施行前の旧町村の区域を基本として、当該区域の住民、区(自治会)、各種団体、事業所等により構成され、地域の身近な課題を解決し、魅力ある地域づくりを推進するために自主的に設立された組織で、町長が認めたものをいう。
 (地域自治町民会議との協働関係)
第3条 地域自治町民会議は、第1条に規定する目的を達成するため、町と対等な立場において、地域の課題に対し協働して取り組む関係にあるものとし、町は、地域自治町民会議の運営等に対し、必要な支援を行うものとする。
 (地域自治町民会議の役割)
第4条 地域自治町民会議は、地域づくりを推進するにあたり、区域内の町民の意見及び要望等を事業に反映させ、町民の地域に対する意識の高揚を図るとともに、自発的に課題に取り組む人材の育成及び資源の有効活用に努めるものとし、その役割は、次に掲げる事項とする。
(1)  地域まちづくり計画の策定・実行に関すること。
(2) 各種団体の交流の促進、活動支援及び連絡調整に関すること。
(3) 町からの委託事業の実施及び町の施設の管理運営に関すること。
(4) 町への提案に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域づくりの推進に関すること。
 (地域自治町民会議への支援)
第5条 町長は、地域自治町民会議の運営及び事業の実施に対し、予算の範囲内において、必要な経費を交付するものとする。
 (委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
   附 則
 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

 

 地域自治町民会議の認定

 町長は、「養老町地域自治町民会議の認定に関する規則(平成26年養老町規則第19号)に基づき、次の要件を満たす団体を町民会議として認定します。逆に、これらの要件を満たしていない場合は、地域自治町民会議として認定することができなくなります。また、(仮称)地域総合活動交付金の交付対象となることもできなくなります。

【認定要件】
(1) 活動範囲は、小学校区又は町制施行前の旧町村の区域を基本とし、他の町民会議の区域と重複しないものであること。
(2) 活動区域内の住民、区(自治会)、各種団体、事業所等を構成員とするものであること。
(3) 活動区域の課題を解決し、魅力ある地域づくりを推進するために自主的に設立された組織であること。
(4) 代表者及び役員の選出方法、総会の方法及び監査その他町民会議を民主的に運営するために必要な事項が、規約に定められていること。  

【地域自治町民会議の認定方法】 


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