公開日 2025年09月08日
回答
下水道使用量は、原則的には水道使用量に基づいて決められます。
1.上水道のみを使用している場合は、上水道の使用水量を下水道使用量とします。
2.上水道と井戸水を併用して使用している場合は、井戸水に計測装置(メーター)を
取り付ける場合は上水道の水量と井戸水の水量を合算した水量を、下水道使用量とします。
また、計測装置を取り付けない場合は、上水道の水量と認定水量による算定水量とを比較し、
いずれか多い方を下水道使用量とします。
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お問い合わせ
産業建設部水道課
TEL:0584-32-5082












