質問:どのような場合に届出が必要ですか?

公開日 2013年01月21日

回答 

 1.水道の使用を開始するとき(引っ越してきたときなど)

 給水開始の際には、開始日・使用者をお届けください。ご指定の日に検針して給水を開始します。水が出る場合でも必ずお届け願います。お届けがありませんと、使用開始日等の確認ができず、料金などのトラブルになります。

 

2.水道の使用を中止するとき(引っ越ししていくときなど)

 使用一時中止の際には、中止日・料金の清算方法・転居先住所をお届けください。ご指定の日に検針して給水を中止します。

  お届けがありませんと、使用していなくても基本料金のご請求が継続しますのでご注意ください。

 

3.その他の変更するとき

本人死亡、売買、結婚、離婚、養子縁組などにより水道の所有者または使用者が変わったときは、使用者変更の届出が必要です。

 なお、住民票の届出では使用休止、及び使用名義人変更はできませんので、必ず水道課へ届出をお願いします。

また、水道を新設する際水道メーターの口径変更をする際にも届出が必要です。

お問い合わせ

産業建設部水道課
TEL:0584-32-5082