公開日 2013年01月21日 回答 建築物の敷地は、幅員4メートル以上の道路(国・県・町道等)に.2メートル以上接しなければなりません。 ※道路幅が4メートル未満の場合は、道路の中心より2メートルの線をその道路の境界線とみなします。 詳しくは、下記へお問い合わせ下さい。 お問い合わせ 建設課