公開日 2024年04月01日
法律上、許されています。
納期限を過ぎた後、督促状を発送して10日を経過した日までに完納しない場合は、本人に対して、事前の連絡やその同意がなくても差押えをしなければならないことになっています。裁判所の令状なども必要ありません。
しかし、自主的な納税を促すため、督促状を発送した後も文書などにより催告を行なっています。それでも納税されない人については、税の公平を保つために、やむを得ず、財産の差押えを行います。
このようなことにならないよう、納期限までに納付が困難である場合は、税務課徴収推進室までご相談ください。
お問い合わせ
総務部税務課徴収推進室
TEL:0584-32-5091