公開日 2024年04月01日
納期限までに納税されない方には、まず、督促状によって納税を促しています。
督促状発送後10日を経過した日までに納税されない場合は、法律の定めにより、財産の差押えを行うことになります。差押えられた財産は換価・公売され、滞納となっている町税等に充当されます。
また、納期限までに納められた人との公平性を保つため、納期限までに納付されないと延滞金が課せられます。自主的な納付を促すため、電話でのご連絡や文書による催告を行っていますが、財産調査により財産が発見された場合、予告なく差押えを行うことがあります。
税金を滞納している人は、お早めに税務課徴収推進室までご相談ください。
お問い合わせ
総務部税務課徴収推進室
TEL:0584-32-5091