公開日 2013年01月21日 原付バイク・小型特殊自動車の場合 お住まいの町村役場 軽自動車の場合 軽自動車協会 なお、軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に対して課税されますが、普通自動車税のような月割賦課制度がありませんので、年度途中の廃車でも払い戻しはありません。 お問い合わせ 総務部税務課TEL:0584-32-1103