家屋を取り壊したときは、届出てください。
なお、滅失登記をされた場合は、届出の必要はありません。
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に存在する家屋に対して、その年度(4月から)課税されます。届出がないと、誤って賦課する原因になりますのでご注意ください。
家屋滅失届 .pdf(72KB)