回答
利用者負担額(保育料)は、保護者の所得に応じて市町村民税を基に決定します。
保育料算定の為に用いる市町村民税には住宅借入金等特別税額控除、配当控除、外国勢控除、特別減税などは適用しません。また、保護者の収入が一定基準に満たない場合は、児童の祖父母と同居の場合、家計主宰者との合算となります。 詳しくは「令和3年度入園説明案内」の12~14ページをご覧ください。
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