質問:民生委員・児童委員の身分について

2021年4月1日

回答

 民生委員・児童委員は、地方公務員法第3条第3項に該当する非常勤特別職の公務員にあたります。

民生委員とは、社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、また、福祉事務所等関係行政機関の業務に協力するなどして、社会福祉を増進するものです

 

       民生委員は、県知事の推薦によって、厚生労働大臣が委嘱します。

       児童福祉法第12条に基づき、民生委員は、児童委員を兼ねることとされています。

       民生委員の任期は、3年です。

 

詳しくは、健康福祉課まで、お問い合わせ下さい。

お問い合わせ

住民福祉部健康福祉課
電話:0584-32-1105