公開日 2021年04月01日
更新日 2021年04月01日
回答
役場では交付していません。このステッカーは、特に法的な効果があるものではなく、障がい者が乗っているということを周囲に知らせるのに役立つものです。これは福祉用具を販売している事業所やホームセンター等で市販されています。他にも、「身体障害者標識」という四葉のクローバーマークの標識がありますが車いすマークと同様です。なお、初心者標識(若葉マーク)とは異なり、付けていないことで道路交通法違反になることはありません。
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住民福祉部健康福祉課
TEL:0584-32-1105