公開日 2021年04月01日
回答
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で免除基準に該当する方は、NHK受信料が全額又は半額免除になります。
【全額免除】
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、世帯構成員全員が町民税非課税の場合
【半額免除】※下記に該当する世帯主が契約者の場合
・視覚障がい・聴覚障がい、又は重度(1~2級)の身体障害者手帳をお持ちの方
・療育手帳をお持ちの方で、障害等級が重度(A1又はA2)の方
・精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級)の方
〈手続き方法〉 印鑑、障害者手帳を持参してください。
申請書は窓口にあります。申請後、証明書を交付しますので、NHKへ郵送してください。
お問い合わせ
住民福祉部健康福祉課
TEL:0584-32-1105