質問:[障がい者福祉]有料道路割引について

2021年4月1日

回答

これまで障がい者の有料道路割引について、割引証により利用していただいていましたが、身体障害者手帳または、療育手帳に新しいスタンプを押すことにより、手帳提示のみで利用できるようになりました。

 

〔手続き〕 

障害者手帳、車検証、運転免許証(障がい者本人運転の場合)を持って、健康福祉課で手続きしてください。

 また、ETCノンストップ走行を利用される人は、同様の手続きに合わせて、ETC利用申請をしてください。ETCカード(原則本人名義のもの)、車載器の「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」が必要です。

 割引有効期間は、申請をした日から2回目の誕生日までとなり、更新には上記と同じ手続きが必要となります。更新手続きは、有効期限の2ヶ月前からできます。

 

〔対象者〕

(1)       障がい者本人が運転する場合…すべての身体障害者手帳所持者

(2)       介護者が運転する場合…重度の身体障害者手帳、重度の療育手帳所持者

 

※重度については手帳記載の「旅客鉄道株式会社運賃減額」の第1種と同じ範囲

お問い合わせ

住民福祉部健康福祉課
電話:0584-32-1105