質問:[介護保険]介護保険の住宅改修費の支給について

公開日 2021年04月01日

更新日 2021年04月01日

回答

 心身の機能が低下した高齢者の日常生活の支援や介護者の負担の軽減を図るために、手すりの取り付けや段差解消などの小規模な住宅改修についてその費用が支給されます。

 

◎支給申請ができる人

 養老町の介護保険被保険者で要介護認定または要支援認定を受けている人

 

◎対象工事

 ・廊下や階段、浴室やトイレなどへの手すりの取り付け

 ・床段差の解消・スロープの取り付け

 ・滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更

 ・引き戸等への扉の取替え

 ・洋式便器等への便器の取替え

 ・上記の住宅改修にともなって必要となる工事も支給の対象となります。

 

◎支給限度額

 同一の住宅で20万円の利用限度額の範囲内でかかった費用から自己負担額を差し引いた分が支給されます。

 

◎申請の流れ

 1.改修の計画

  心身の状況などを考慮し、ケアマネジャーなどの専門家に相談します。

 2.事前審査

  必要書類を添付し申請書を健康福祉課へ提出します。

 3.審査結果の通知

  審査結果を被保険者へ文書で通知します。

 4.着工

  事前審査結果で承諾を受けた人は工事を開始することができます。

 5.完成届け

  工事完了後、健康福祉課へ工事完了の書類を提出します。
  健康福祉課が申請書に基づき改修場所の確認に伺います。

 

◎必要書類

 1.申請時(事前審査)に必要な書類

  ・住宅改修費支給申請書

  ・住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成)

  ・工事の見積書

  ・住宅改修の予定の状態が確認できるもの(平面図、改修前の写真等)

  ・住宅所有者の承諾書(住宅所有者が当該被保険者でない場合)

 2.工事完了後に必要な提出書類

  ・被保険者あてに発行された住宅改修に要した費用の領収書

  ・工事費の内訳書(着工日・完成日を記入)

  ・住宅改修後の状態が確認できるもの(改修前・改修後の撮影日が入った写真)

 

 ◎注意事項

  住宅改修は事前申請が必要となります。工事着工後の申請は認められません。

お問い合わせ

住民福祉部健康福祉課
TEL:0584-32-1105