質問:国民健康保険の退職者医療制度について教えてください。
回答
退職者医療制度とは、会社を退職した方が医療の必要が高まる時期に国健康保険に移ることにより、国民健康保険の財政負担や加入者の保険税負が過重になることを回避するために創設された制度です。
一般の加入者(長寿医療制度の対象者を除きます)の医療費は、一般の加入者が納付した保険税と、国の負担金などにより賄われていますが、退職の医療費は、退職者医療制度に該当している方(退職被保険者及びその被養者)が納付した保険税と、社会保険からの拠出金により賄われています。
※ 平成20年4月から、退職者医療制度の対象年齢が75歳未満から65歳未満に変わりました。退職保険証から一般保険証への切替手続きは特に必要ありません。該当する方には、新しい一般国保の保険証を役場から郵送します。
◆退職者医療制度の対象者
退職被保険者(本人)となる方(次の条件すべてにあてはまる方) |
1 国民健康保険に加入していること 2 65歳未満 3 国民年金以外の公的年金制度(厚生年金や各種共済組合など)の老齢厚生年金や退職共済年金等の受給者で、その加入期間が20年以上もしくは、40歳以降の加入期間が10年以上あること |
退職被保険者の被扶養者となる方(以下の条件すべてにあてはまる方) |
1国民健康保険に加入していること 265歳未満 3退職被保険者(本人)と同一の世帯であること 4退職被保険者(本人)により生計を維持されている配偶者及び3親等以内の親族であること 5退職被保険者(本人)の収入によって生活しており、年収が130万円未満(60歳以上の方または身障者の方は180万円未満)で退職被保険者(本人)より収入が少ないこと |
◆医療費や保険税の負担
退職者医療制度に該当する方が、医療機関等において受診した場合の医療費の一部負担の割合は、一般の加入者と同様に原則として3割(義務教育就学前の方は2割)です。また、保険税の負担は、一般の加入者と同じ計算方法により算出された保険税額となります。
◆退職者医療制度の手続き
退職者医療制度の適用を受けようとするときは、届出が必要です。
<必要なもの>
・年金証書または裁定通知書(支給決定通知書)
・国民健康保険被保険者証(すでに加入している世帯の場合)
・印鑑(認め印)
・本人確認のために身分証明書(運転免許証・パスポートなど)
※ 会社を退職した方、任意継続の満了等の方が国民健康保険に加入するときは、退職日の確認できる書類(健康保険喪失連絡票、離職票、退職証明書等)または任意継続の保険証あるいは任意継続資格喪失証明書も併せて必要です。
※ 以前から国民健康保険に加入されている方で、退職者医療制度に該当することがわかったときには、手続きがされていない場合、法令に基づき当方で切替をすることができるようになりました。該当することがわかった方には、当方で切替をして、新しい保険証を送付させていただきます。退職被保険者(本人)に被扶養者がいるときは、退職者医療への切替のおしらせを郵送いたします。
◆切替が必要な理由
切替をしないまま一般の保険証で医療機関にかかっていると、保険者負担のうち、本来「社会保険からの拠出金」で賄われるべき部分まで町が負担することになり、税としての負担が増加してしまうことになります。
国民健康保険を財政的に安定した運営をしていくためにも、退職者医療制度へのご理解をおねがいします。
◆65歳になったとき
退職者医療制度の対象年齢は65歳未満です。65歳になったときの退職被保険者証の切替手続きは必要ありません。
該当する方には、新しい一般の国民健康保険の保険証を郵送しますので、医療機関にかかるときは、新しい保険証を窓口に提示してください。