質問:海外で急病になり、現地の医療機関にかかりました。国民健康保険で払い戻しが受けられますか?

公開日 2020年04月01日

回答
  旅行や仕事などで一時的に日本を離れている間に、急な病気やケガで現地の医療機関で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が戻ることがあります。(海外療養費)
 ただし、治療を目的とした渡航の場合は、対象となりません。

 

  <必要なもの>
・病名や治療の内容などが記載された明細書(現地の医療機関が記入したもの)
・領収書
・領収明細書
※それぞれの翻訳文が必要です。
・国民健康保険被保険者証

・印鑑(認め印)
・振込先の預金通帳または口座番号がわかるもの
・パスポート

・マイナンバーが確認できる書類


※  このとき戻る費用は、日本国内での保険診療に換算した場合の金額と実際に支払った額とを比較して低額の方から被保険者の一部負担金相当額を控除した額になります。通常、海外での医療費は日本国内で健康保険を使った場合に比べると、高額な費用がかかる場合がほとんどです。そのため、本人が実際に支払った額と、国民健康保険が査定する額とが大きく違うことがあります。ご注意ください。

お問い合わせ

住民福祉部住民環境課
TEL:0584ー32ー1104