質問:国民健康保険での、高額療養費の申請はどうすればいいですか?

公開日 2020年04月01日

回答
  1か月(暦の1日から末日まで)の間に同じ医療機関(但し、歯科は別計算)で支払った一部負担金が一定の限度額(自己負担限度額)を超えた場合、高額療養費が支給されます。

 

※  高額療養費の支給に該当すると思われる世帯には、その診療月の約2か月後に、お知らせ通知(ハガキ)を郵送しますので、以下のものをお持ちになり、住民人権課窓口にて、申請書を提出して下さい。

 

  <必要なもの>
・お知らせハガキ(郵送で届いたもの)
・医療機関等の領収書

・国民健康保険被保険者証(高齢受給者証をお持ちの方は一緒に)
・印鑑(認め印)
・世帯主名義の預金通帳または口座番号がわかるもの

・マイナンバーが確認できる書類

お問い合わせ

住民福祉部住民環境課
TEL:0584ー32ー1104