質問:国民健康保険での、高額療養費について教えてほしい。

公開日 2020年04月01日

回答
  1か月(暦の1日から末日まで)の間に医療機関で支払った一部負担金が一定の限度額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた金額が支給される制度を高額療養費といいます。自己負担限度額は、国民健康保険の加入世帯の所得要件や医療機関等にかかった方の年齢が70歳未満か、70歳以上かなど条件により変わります。

 限度額適用認定証を提示した場合、個人単位で一医療機関の窓口での支払いは限度額までとなります。

 複数の人や病院、または外来と入院で自己負担限度額を超えた場合は、申請することによって、高額療養費が支給されます。

高額療養費に該当すると思われる世帯には、医療機関等の診療月の約2月後に、お知らせ通知(はがき)を郵送します。

 

高額療養費の自己負担限度額


・同じ人が同じ月に同じ医療機関へ支払った一部負担金が下表の限度額を超えた分が支給されます。
・同じ世帯で同じ月に同じ医療機関に1人21,000円以上の自己負担が複数ある場合は、合計された金額が計算対象となります。
・同一の医療機関でも入院と外来は別計算となり、医科と歯科も別計算となります。

・70歳以上75歳未満の方は、外来・入院、医療機関、診療科の区別なく合算します。

・入院時の食事代や保険が効かない差額ベッド料などは支給の対象外になります。

 

〇70歳未満の方

所得区分     自己負担額(月額) 
3回まで  4回目以降※1
住民税課税世帯    所得901万円超 ア

252,600円

+(医療費-842,000円)×1% 

140,100円 

所得600万円超

901万円以下    イ

 167,400円

+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

所得210万円超

600万円以下    ウ

 80,100円

+(医療費-267,000円)×1%

44,400円
所得210万円以下 エ 67,600円 44,400円
住民税非課税世帯 オ  35,400円 24,600円

 

〇70歳以上75歳未満の方

所得区分

 自己負担額(月額)  
3回目まで  4回目以降※1

現役並み所得者Ⅲ

(課税所得690万円以上)

252,600円

+(医療費-842,000円)×1%

140,100円 

現役並み所得者Ⅱ

(課税所得380万円以上)

 167,400円

+(医療費-558,000円)×1%

93,000円 

現役並み所得者Ⅰ

(課所所得145万円以上)

 80,100円

+(医療費-267,000円)×1%

44,400円 
所得区分 

外来

(個人単位)

 外来+入院(世帯単位) 
 3回目まで 4回目以降※2 

一般

(課税所得145万円未満等)

 18,000円※3  57,600円 44,400円 
低所得者Ⅱ 8,000円  24,600円 
低所得者Ⅰ 8,000円  15,000円 

 

※1 過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

※2 過去12か月間で、外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

※3 年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。(低所得者Ⅰ・Ⅱだった月の外来の自己負担額も対象です。

 

〇70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方が同じ世帯にいる場合

 まず、70歳以上75歳未満の方の限度額を計算した後、70歳未満の方の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加えて、70歳未満の方の限度額を適応して計算します。

お問い合わせ

住民福祉部住民環境課
TEL:0584ー32ー1104