公開日 2020年04月01日 回答 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの治療用装具に対しては、療養費として、自己負担分を除いた金額が支給されます。 <必要なもの>・治療用装具の領収書(明細の分かるもの)・医師の証明書・国民健康保険被保険者証・印鑑(認め印)・振込先の預金通帳または口座番号がわかるもの ・マイナンバーが確認できる書類 お問い合わせ 住民福祉部住民環境課TEL:0584ー32ー1104