質問:健康保険が使えない診療がありますか?

2020年4月1日

回答
  保険証を持って医療機関等にいっても、保険診療を受けることができない場合や、保険診療が制限される場合があります。

 

○保険診療の対象外のもの
・差額ベッド代

・保険のきかない診療(歯科診療では材料費が保険の対象にならないことがあります)
・健康診断や予防注射

・美容整形
・歯列矯正
・正常な妊娠・出産  などです。

 

○けんかや泥酔など本人に著しく責任がある場合
 健康保険から給付が一部制限されることがあります。

 

○仕事上のけがや病気
 労働保険が適用されるか、労働基準法に従って雇い主の負担となります。

 

○交通事故
  示談が成立していたり、加害者からすでに治療費を受け取っているときは、健康保険は使えません。


* ただし、第三者の行為による被害届を提出することにより、国民健康保険でも給付が受けられる場合があります。


    詳しいことは「交通事故に遭いました。国民健康保険は使えますか。」 をごらん下さい。

お問い合わせ

住民福祉部住民環境課
電話:0584-32-1104