質問:国民健康保険の保険税は、所得控除の対象ですか?

2013年1月21日

 納められた国民健康保険税は、所得税や住民税を算定するときに、社会保険料控除として所得控除の対象となります。 

 

●所得控除の対象となる国民健康保険税額     

 1月1日から12月31日までの1年間に納めた国民健康保険税(還付された金額を除く)の総額が控除の対象となります。納付額は、納付書で納めた場合は領収書で、口座振替で納めた場合は預貯金通帳で確認できます。また、税務課から1月下旬に前年中に納めた保険税の総額をお知らせする「納付額確認書」を世帯主あてに送付されます。

 なお、申告の際に、納付した額の証明書等の添付は必要ありません。

お問い合わせ

総務部税務課
電話:0584-32-1103