公開日 2020年04月01日 回答 国民健康保険税は、世帯主に、その世帯の被保険者全員分の保険税を納めていただきます。 このため、世帯主が国民健康保険の被保険者ではない場合であっても、同じ世帯の中に国民健康保険の被保険者がいる場合には、被保険者のみの分を算定した保険税を世帯主に納めていただくことになります。 お問い合わせ 住民福祉部住民環境課TEL:0584ー32ー1104