質問:国民健康保険にはみんな加入しないといけないのですか?

公開日 2020年04月01日

更新日 2021年05月17日

回答
  国民健康保険は、後期高齢者医療制度に加入している方、職場の健康保険に加入している方とその扶養家族、生活保護を受けている方を除いて、住所を有する市町村で、国民健康保険に加入しなければなりません。
 国民健康保険では、職場の健康保険のように「本人」「被扶養者」などの考え方はなく、一人ひとりが「被保険者」となります。また、国民健康保険は、世帯単位で適用を受けることになり、各種の届出義務や保険税の納付義務、保険給付を受ける権利は、世帯主が有することになります。
 世帯主が職場の健康保険に加入している場合であっても、同じ世帯の家族が国民健康保険に加入する場合には、世帯主がそれらの権利・義務を有します。

 

注)「世帯」や「世帯主」、「住所」の考え方
 ・日本国籍の方の場合は、原則として住民登録の内容に基づきます。
 ・外国籍の方の場合は、外国人登録の内容に基づきますが、適法に日本に滞在することができる在留資格を有していて、3か月を超える滞在が見込まれること(医療滞在ビザで入国した人、観光、保養目的の在留資格を持つ人などは除く)が被保険者の条件となります。

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住民福祉部住民環境課
TEL:0584ー32ー1104