質問:3年以上前から保険証を持っていませんが、国民健康保険の保険証を作りたいのですが。

公開日 2020年04月01日

更新日 2021年05月17日

回答
  職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人を除いて、住所を有する市町村で、国民健康保険の被保険者(加入者)となります。
 養老町の住民となった日と、職場の健康保険を喪失した日または生活保護の廃止日のいずれか新しい日付から養老町国民健康保険の資格を有することになり、届出が遅れた場合は遡って適用を受けます。保険税も最大3年間遡って賦課されます。

 

  <必要なもの>

・印鑑(認め印)

・職場の健康保険をやめた日付のわかる証明書(健康保険の資格喪失証明書など)

・年金手帳
・本人確認のために身分証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)

・マイナンバーが確認できる書類

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住民福祉部住民環境課
TEL:0584ー32ー1104