質問:[長寿(後期高齢者)医療制度]高額介護合算制度とは?
2021年4月1日
回答
医療保険と介護保険の両方で1年間に支払った医療費と介護サービス費の自己負担額(高額医療費や高額介護サービス費などで支給された額を除く)が、世帯単位の限度額を超える場合は、申請すると限度額を超えた分が支給されます。
〇自己負担限度額(毎年8月1日から翌年7月31日まで)
区分 | 限度額 | |
現役並み所得者 | (課税所得690万円以上) | 212万円 |
(課税所得380万円以上690万円未満) | 141万円 | |
(課税所得145万円以上380万円未満) | 67万円 | |
一般 | 56万円 | |
区分2 | 31万円 | |
区分1 | 19万円※ |
※介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円
・医療費または介護サービス費のどちらかの自己負担が0円の場合は支給されません。
・計算された支給額が500円以下の場合は支給されません。
お問い合わせ
住民福祉部健康福祉課
電話:0584-32-1105