質問:[長寿(後期高齢者)医療制度]高額介護合算制度とは?

2021年4月1日

回答

 医療保険と介護保険の両方で1年間に支払った医療費と介護サービス費の自己負担額(高額医療費や高額介護サービス費などで支給された額を除く)が、世帯単位の限度額を超える場合は、申請すると限度額を超えた分が支給されます。


〇自己負担限度額(毎年8月1日から翌年7月31日まで)

区分 限度額
現役並み所得者 (課税所得690万円以上) 212万円
(課税所得380万円以上690万円未満) 141万円
(課税所得145万円以上380万円未満) 67万円
一般 56万円
区分2 31万円
区分1 19万円※


※介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円
・医療費または介護サービス費のどちらかの自己負担が0円の場合は支給されません。
・計算された支給額が500円以下の場合は支給されません。

お問い合わせ

住民福祉部健康福祉課
電話:0584-32-1105