公開日 2022年12月01日 更新日 2022年12月05日 回答 所得割額と均等割額の合計額となります。この保険料は、2年ごとに見直しされます。 ○所得割額 被保険者の所得※×所得割率8・90% ※所得=総所得金額等-43万円(基礎控除額)なお、合計所得金額が2,400万円を超える方等は控除額が少なくなる場合があります。 ○均等割額 46,023円(令和4、5年度) お問い合わせ 住民福祉部健康福祉課TEL:0584-32-1105