公開日 2020年04月01日
更新日 2021年05月17日
回答
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、厚生年金や共済組合などの公的年金制度に加入している方を除き、国民年金に加入しなければなりません。会社を退職したことにより厚生年金に加入しなくなった場合は、国民年金の第1号被保険者として加入していただくこととなります。
つきましては、住民人権課保険年金係の窓口で加入の届出を行ってください。
60歳を迎えて、厚生年金の老齢年金や共済組合の退職年金をもらっている場合には加入する必要はありません。
<手続きに必要なもの>
・ 年金手帳
・ 社会保険資格喪失証明書、離職票
・ 扶養している配偶者(20歳以上60歳未満)がいる場合は、配偶者 の年金手帳
・ 印鑑(本人の署名があれば不要)
お問い合わせ
住民福祉部住民環境課
TEL:0584ー32ー1104